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空の検索で53件の結果が見つかりました。

  • 避難場所の区分

    指定避難所といっても、いくつか区分があります。 ◆ 避難場所の区分 ● 上尾市指定避難所一覧 で避難場所を調べましょう。 水害時には使えない避難所もあります。 ●「避難場所」 は水害や津波などを一時的に避けるための場所です。(避難所と同じところの場合も多いです。) 事前に家族の避難場所・避難所を決め、安全な道順を確認しておきましょう。 ●地震による火災は同時多発で、消防が対応しきれないおそれがあります。避難経路はよく安全を確認しましょう。 -ABA 防災マニュアル 2026 p 21 - サイト Map へ 上尾市指定避難所一覧 水害時の避難へ

  • 夜間照明・防火・断水対策

    ランタンなど照明器具の用意、防火危機の設置、断水対策として風呂の汲み置き、飲料水の備蓄など。  夜間・防火・断水対策  ③.夜間の地震対策 * すぐ取り出せる場所に、懐中電灯 や明か  りになるものを用意する。 * 枕元に避難用のスニーカーなどを 用意。 * 目の悪い方は眼鏡もそばに置く。 * 寝ている場所に倒れて来るような 家具や  物を置かない。  * 照明器具の落下防止。  阪神・淡路大震災の死亡原因の2番目 は火災で、死者のおよそ10%にあた ります。 ④.火災対策のポイント * 初期消火用に消化器やバケツを 用意。  * 風呂に残り湯 または水を張って おく。 * 防煙マスクの用意。無い場合の 緊急時に  はビニール袋をかぶる など防煙対策を。 * 火は髪にすぐ引火します。避難に は帽子  や濡らした布で頭を覆う。 * コンセントまわりに花瓶を置かな いな  ど、漏電による火災予防を。  * 耐火金庫による資産保護。 ★ 日本最高気温は 関東大震災の  翌日未明の 46.3 ℃   1923年9月2日1時に当時竹橋にあった中央気象台で観測された日本最高気温です。 関東大震災による猛火の影響で異常高温となったもので、公式記録からは外されてしまいました。 2024年能登半島地震の輪島朝市では消火活動ができず、阪神大震災では通電火災が多発。 ボヤのうちに鎮火できればいいのですが、地震火災はほんとうに恐ろしいですね。 -ABA 防災マニュアル 2026 p9 - サイト Map へ ⑤.断水対策のポイント * 風呂の残り湯を捨てない。   (可能 なら、 湯を落としたら水を張る。) 生活用水 は一人1日 6ℓ が 目安で す。 お風呂 は4人家族 の約5日分。 大きなゆれでこぼれ ても、空っぽ にはならないでしょう。 * 使用済ペットボトルに 庭用の水を 備蓄する と、断水時に使える。 * 飲料水の準備。1人1日3ℓ を。  * 給水を受けるための容器の用意。 * 簡易トイレの準備。 ⑥ 避難通路確保 * 窓際や出入口、非常口の周りに 背の高い 家具を置かない。 * ガラス付き家具は、避難通路の 側に置か ない。 * 2階からの避難用にロープや避難 はしごを。 (シーツの端を結べば ロープ代わりになり ます) ⑦.安否確認のポイント * 携帯電話はなるべくフル充電状態 にして おく。  * 補充用蓄電器や電池を用意する。 * 前もって家族で集合場所を打合せ ておく。 * 災害時各種メッセージサービス の  使い方を 家族でテストしておく。 * 家族の連絡先・血液型などを記載 した避難 用カードを携帯する。 * 遠くの親戚に伝言を依頼する なども 考え て、電話番号を共有しておく。

  • 家具転倒防止・ガラス対策 | ageo-bosaishi-assoc.

    ご家庭の地震対策 は  先ず家具転倒防止を ① 最も重要な地震対策は、耐震補強と 家具の転倒防止 です。阪神淡路大震災による死者は6,434人でしたが、死因の割合はなんと88 %が家屋や家具の倒壊 です。 そして驚いたことに、無傷の建物でも100件以上の死亡例があった のです。2段積の本棚の転倒で亡くなった10才男児もいました。 (NHKスペシャル取材班「震度7 何が生死を分けたのか」2016年) またケガ人は、家具の転倒(46%)とガラスによる怪我(29%)を合わせると実に75%。つまり、家ですぐできる対策を行うだけで、大半のケガをなくすことができる、ということになります。やはり家具転倒防止は大切です。 また高層階ほど家具の転倒・移動が起こりやすくなります。 1-2階の家具転倒世帯の割合 16.8 %に対して、6-10階は2倍、11階以上は3倍にもなります。(東日本大震災=東京消防庁ハンドブック) 建物は丈夫でも、長周期地震動の影響で家具転倒の危険はむしろ高くなっています。 ②.ガラス飛散防止 * ガラスの飛散防止フィルムを貼る。 * カーテンを引いておく だけでも 効果がある。 * 揺れで食器棚から食器が飛び出さ ないよう に、食器の下にタオルを 敷き、耐震ロックを 付ける。 ◆ 毎月定額制の防災対策も 危機管理教育研究所代表の国崎信江さんは  防災対策費を毎月3,000円程度と決めて、家具  転倒防止装置を少しずつ整備したそうです。 ページトップへ -ABA 防災マニュアル 2026 p5 - サイト Map へ 家具・家電の転倒防止の方法 * 家具などを器具で床、壁に固定。 L字金具が耐震性能が高いですが、 2つの 器具を組合せる ことで同等の効果があります。 1日の内でもっとも滞在時間が長い寝室の対策がイの一番です。家具やタンスが布団の上に転倒しないよう、配置を変えることも検討します。 ・連結できる家具は連結する。 ・L字金具  ・つっぱり棒 ・ストッパー (家具の下に挟む) ・滑り止めシート (食器棚の中に敷く) ・振動吸収材 (小家具、家電品) ・柱と紐でつなぐ。 ・釘が打てない所や冷蔵庫などには粘着 テープ式   の器具もあります。   (ただし 5~10年で点検を) ・ テーブルなど部屋の中に置くものは 足を粘着   テープで、床が絨毯ならマジ ックテープの   オス側で固定します。 ・家具と天井の間に段ボール箱を置いて も効果あ   り。天井とのすき間を2cm以 内とし、ダンボ   ールに衣類など軽いも のを詰め、スベリ止め   をします。 * 家電製品もしっかり固定。 * 重い物を上に収納したり、落下しやす い物を   家具の上に置かない。 *本棚の手前側に滑り止めテープ (厚さ 2mm以上)   を。ガムテなら4枚重ね。 ③.その他の注意事項 * 高い所に割れ物をおかない。 * 室内にスリッパや非常用の履物 を用意する。 (参考 )   埼玉県「イツモ防災講座」 東京消防庁 「家具類の転倒・落下・移動防止対策ハンドブック」   家電の固定方法も解説。

  • 問合せ | ageo-bosaishi-assoc.

    ABA上尾市防災士協議会への お問合せ・講習お申込みはこち らからお送りください。 ◆イツモ防災講習を受付ています。 または、 (事務局) 上尾市総務部 危機管理防災課  048-775-5140  までどうぞ。 + 123-456-7890 I info@mysite.com サイト Map へ お問合せメール 入力には、枠内のカーソル位置から そのまま打ち込んでください。 送信する 送信ありがとうございました

  • 浸水・逆流防止

    マンションや団地の一階、低地などでは逆流防止対策も考えておきましょう。 3. 浸水・逆流の防止方法 新築であれば、土地のかさ上げ、家を高床構造にするなど基礎からの工事ができます。 ここでは既存住宅での応急措置を紹介します。   ①. 浸水防止 ふだんから 土嚢 を用意し、玄関先などに置いて浸水を防ぎます。 ゴミ袋を使った簡易な水のう (下を参照) を使う方法もあります。 吸水性ポリマー の入った軽量のものを購入しておき、水を吸わせて使う方法もあります。 -ABA 防災マニュアル 2026 p 32 - サイト Map へ ②. 室内逆流防止 地震では排水管の損傷、水害時には排水溝があふれるなどて逆流が発生し、1階のトイレや浴室・洗濯機等から泥水が噴き出す恐れがあります。   ( 下水の点検方法をこちらに掲載 ) これを防ぐのに、 水のう を使う方法があります。 45L程度の ごみ 袋を2枚か3枚重ねて水を入れ 、しっかり縛ります。これを便器の中や、浴槽・洗濯機の排水口の上に載せると、かなり逆流を抑えられます。 逆流防止弁 を宅地内の汚水マスに設置する工事をすることも考えられます。逆流がたびたび起こる地域では検討してみたいものです。 (埼玉県上尾市資料) ページトップへ

  • 水道の対策

    給水容器の準備、飲料水一人1日3リットルの備蓄、風呂の汲み置きなど。  水道の地震対策 飲料水は、指定避難所やその付近の給水槽や給水所等を給水拠点として確保される計画です。 ※市や自治会などで、井戸のある民家との災害時利用協定 を結んでいるところもあります。確認しましょう。 ①.飲料水の給水を受ける容器 飲料水は1人1日3ℓを目安に最低3日分、できれば7日分を目安に各家庭で備蓄しましょう。 しかし家庭内備蓄がなくなったら、給水拠点へ飲料水を受けに行くことになります。 給水を受けられる様に、ポリタンクなど清潔でフタのできる容器で用意しましょう。  タイヤ付きのものや、折りたたんでしまえるタイプの容器もあります。 <予想される断水被害> 首都直下地震で想定される被害想定   (中央防災会議発表) ◆被害者数  1,100万人   被害世帯数 340万軒 ◆断水の復旧にかかる日数   (※日数は全ての断水地域が復旧する目安)  各事業者による復旧目標 30日  阪神・淡路大震災時の実績 42日 -ABA 防災マニュアル 2026 p16 - サイト Map へ ②.断水対策のポイント *風呂の残り湯を捨てない こと。(可能なら、湯を落としたら水を張っておく。) 生活用水は 一人1日6リットルが目安で、防火対策にもなります。  *水のいらない簡易トイレ の準備。 水洗トイレの水は、機種によりますが1回8~4ℓ、平均6ℓ、1人1日4回として24ℓも必要で、なかなか備蓄で賄うことはできません。 *使用済ペットボトルに庭の散水用の水を備蓄 するのも いい 方法です。 * エコキュートなどの貯湯槽 は、停電しても下部の非常用取水栓にホースをつなげば、中のお湯や水が使えます。ただし飲用はおすすめしません。 (やむをえなければ煮沸しましょう。) ページトップへ

  • 避難所の運営

    市指定の避難所は当初は市や近隣庁内会などが開設しますが、落ち着いたら避難者自身で運営していきます。 ◆ 上尾市指定避難所 の 設置と運営 について 災害によって 「家屋が倒壊・浸水」、「火災の延焼などによる危険の切迫」、「浸水危険の切迫」、 「ライフラインが遮断」 などにより日常生活ができない住民を一時的に収容・保護し、食料の供給・ 炊き出しができる避難施設として、小中学校など市内42カ所が指定されています。 ご自分の近隣の避難所を確認しておきましょう。     上尾市指定避難所一覧 (上尾市避難所運営マニュアル 平成28年6月版より) 震度5強以上の地震 が発生した場合、市では災害対策本部を設置し、情報収集や  救出救護などの災害応急活動を開始するとともに、避難所となる市内の学校などでは、 指名されている担当市職員が参集し、 教職員と近隣自主防災会が協力 して避難所を開設します。       -ABA 防災マニュアル 2026 p 23 - サイト Map へ 避難所での感染を防ぐ準備チェックリスト ( リンク ) 「阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター 」 研究員 髙岡誠子さんの労作で、たいへん参考になります。 新型コロナ下の避難所運営  について (内閣府 PDF 2020.4.7 ) マンホールトイレの設置手順   次ページに  (動画が表示されない場合は、 更新 してみてください。) ページトップへ

  • ABA会則

    ABA会則です。 会員限定ページです。 ABA上尾市防災士協議会の規約です。 上尾市防災士協議会会則 平成29年7月29日 改正  平成30年10月1日 令和2年5月23日 令和5年 6月 24日       令和8年 6月 6日  (名 称) 第1条 協議会は、上尾市防災士協議会(以下「協議会」という。)と称する。  (目的) 第2条 協議会は、広く一般市民を対象として、幅広い防災啓発活動を実施すると共に、地域及び各種団体と連携を図り、平時における地域防災力の向上と、災害時における支援活動を通じて、安全で安心な地域社会の実現に寄与することを目的とする。  (事 業) 第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。  (1) 自主防災組織等の活動を推進するための助言及び援助に関する こと。  (2) 防災に関する知識の普及・啓発に関すること。  (3) 防災士の連携及び情報交換の機能強化に関すること。  (4) 防災士フォローアップ研修の実施に関すること。  (5) 会員の防災知識及び技術向上のための研修の実施に関すること。  (6) その他前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。  (正会員) 第4条 協議会の正会員は、上尾市内在住の防災士(特定非営利活動法人日本防災士機構によ   り認定された防災士の資格を有する者をいい、以下単に「防災士」という。)であって、   地域防災活動に意欲がある個人とする。 2 協議会の事業を賛助する個人又は団体は、賛助会員となることができる。  (役 員) 第5条 協議会に役員として、理事及び監事を置く。 2 理事及び監事の候補者の選任にあたっては、次の基準とする。  (1) 別表のとおり地区自主防災連合会に属する世帯数の概ね1万世帯に1人と する。ただし、   1万世帯に満たない場合は1人とする。  (2) 理事及び監事の候補者は、第4条第1項の正会員の中で、各地区の自主防 災連合会から推   薦を受けた者とする。  (3) 前2号の規定に拘わらず、防災に関する知識、経験等が特に優れていると して理事会よ   り推薦された防災士を理事及び監事の候補者とす ることができる。 3 理事及び監事は、前項に定める理事及び監事の候補者の中から総会において選任する。  (役員の種別) 第6条 役員の種別は次のとおりとする。  (1) 役付理事 会長理事  1人         副会長理事 2人         会計理事  1人  (2) 理事 15人以内  (3) 監事 2人 2 副会長理事のうち1人は、上尾市区長会連合会又は上尾市自主防災連合会連絡協議会の役員  をもってこれに充てるものとし、特別理事とする。  (役付理事の選定) 第7条 前条第2項に規定する特別理事を除く同条第1項第1号に規定する役付理事は、理事  会においてその決議により選定し、総会において承認を得るものとする。 2 監事は、会長理事、副会長理事、会計理事及び理事を兼ねることはできない。  (役員の任期) 第8条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 2 役員が欠けた場合における補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 役員は、任期満了後においても後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。 4 特別理事については、任期内1年毎に交替するものとする。  (役員の職務) 第9条 会長理事は、協議会を代表し、会務を総理する。 2 副会長理事は、会長理事を補佐し、会長理事に事故があるとき又は理事長が欠けたときに  は、その職務を代行する。ただし、特別理事を除くものとする。 3 会計理事は、協議会の出納業務を処理し、会計事務に関する帳簿及び書類を管理する。 4 監事は、次に掲げる業務を行う。  (1) 協議会の会計及び資産の状況を監査すること。  (2) 理事の業務執行の状況を監査すること。  (3) 会計及び資産の状況又は業務執行について不正の事実を発見したとき   は、これを総会に報告すること。  (4) 前号の報告をするため必要があると認めるときは、総会の招集を請求   すること。 5 理事は、理事会の構成員として議事・決議に参加する他、理事会の議決 又は会長理事から  の委任がある場合は、協議会の業務を執行する。  (会 議) 第10条 協議会の会議は、総会及び理事会とする。 2 会長理事は、協議会運営に関する重要事項について、その責任と権限において必要に応じ  て会議体を設置することができる。この場合、会議体の目的、組織、形態及び運営方法につ  いては、別途定めるものとする。  (総 会) 第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。 2 総会は、定時総会及び臨時総会とする。 3 定時総会は、毎会計年度終了後3ヶ月以内に開催する。 4 臨時総会は、次の各号の何れかに該当する場合に開催する。  (1) 会長理事が必要と認めるとき。  (2) 正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。  (3) 第9条第4項第4号の規定により監事から開催の請求があったとき。 5 総会は、会長理事が招集する。 6 総会の議長は、会長理事が当たる。 7 総会は、正会員の過半数以上の出席を以って成立し、当該出席者の過半数を以って決す  る。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。 8 正会員は、総会において、各々1個の議決権を有する。 9 正会員は、書面又は他の正会員を代理人として議決権を行使することができる  (総会の決議) 第12条 総会は、本会則に定める事項の他、次に掲げる事項を議決する。  (1) 本会則の改廃  (2) 事業計画及び予算の決定並びにその変更  (3) 事業報告及び決算の承認  (4) 役員の選任及び解任に関する事項  (5) その他協議会の運営に関する重要な事項   (総会の議事録) 第13条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、これ を保存しなければ  ならない。  (1) 日時及び場所  (2) 正会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む。)  (3) 開催目的、審議事項及び議決事項  (4) 議事の経過の概要及びその結果  (5) 議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上  が署名又は記名押印するものとする。  (理事会) 第14条 理事会は、すべての理事を以って構成する。 2 理事会は、毎月1回開催する他、次の各号の何れかに該当する場合に開催する。  (1) 会長理事が必要と認めるとき。  (2) 理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。 3 理事会は、会長理事が招集する。 4 理事会の議長は、会長理事が当たる。 5 理事会は、理事の過半数以上の出席を以って成立し、当該出席者の過半数を以って決す  る。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。 6 理事は、理事会において、各々1個の議決権を有する。 7 理事は、やむを得ない理由のため理事会に出席できないとき、書面を以って議決権を行使  することができる。代理人による議決権行使はできない。 8 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることが  できない。  (議事録) 第15条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなけ  ればならない。  (1) 日時及び場所  (2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨 を付記すること。)  (3) 審議事項  (4) 議事の経過の概要及び議決の結果  (5) 議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押  印するものとする。  (理事会の権能) 第16条 理事会は、本会則で定める事項の他、次に掲げる事項を議決する。  (1) 総会に付議すべき事項に関すること。   (2) 総会の議決した事項の執行に関すること。  (3) 総会の議決を要しない会務の執行事項に関すること。  (4) 理事の職務の執行の監督に関すること  (5) 役付理事の選定及び解職に関すること  (6) その他理事会が必要と認めた事項に関すること。  (顧問及び相談役等) 第17条 協議会は、協議会の目的を達成するため必要があると認める場合は 豊かな経験を有  し、人格・識見ともに優れた有識者を顧問及び相談役等として委任することができる。ただ  し、相談役は、防災士の資格を有するものとする。 2 顧問及び相談役等は、会長理事の要請に基づき、協議会の事業及び運営に関して助言や調整  を行う。 3 顧問及び相談役等の委任は、理事会又は会長理事の決定により定める。  (専門部) 第18条 協議会の活動は、主に所定の専門部が担任する。 2 協議会には、事業企画部、広報部、指導部及び総務部等の専門部を置く。 3 事業企画部は、第3条に規定する事業に関する活動計画の企画・立案を行う。 4 広報部は、第3条に規定する事業に関する広報活動を行う。 5 指導部は、第3条に規定する事業の普及・啓発並びに災害対策訓練及び支援事業を実施する  ための指導的活動を行う。 6 総務部は、第3条に規定する事業の経営管理、一般事務及びその他庶務を 行う。  (資産管理) 第19条 協議会の資産は、別途定める財産目録記載の資産の他、会費収入、 活動に伴う収入、  資産から生ずる果実及びその他の収入を以って構成する。 2 協議会の資産は、会長理事が管理し、その方法は理事会の議決によりこれを定める。 3 協議会の資産を処分し、又は担保に供する場合には、総会において3分の 2以上の議決を要  する。  (経費の支出) 第20条 協議会の経費は、資産を以って支出する。  (事業計画及び予算) 第21条 協議会の事業計画及び予算は、会長理事が作成し、毎会計年度開始前に、総会の議決  を経て定めなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 2 前項の規定に拘わらず、会計年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、  前会計年度の予算を基準として収入支出をすることができる。  (事業報告及び決算) 第22条 協議会の事業報告及び決算は、会長理事が事業報告書、収入決算報告書等として作成  し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後3ヶ月以内に総会の承認を受けなければならない。  (会計年度) 第23条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。  (事務局) 第24条 協議会の事務を処理するため、事務局を置く。 2  事務局は、上尾市総務部危機管理防災課内に置く。 (費用弁償等) 第25条 理事会にあたり、理事に費用弁償を支給する。 2 理事に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる手当てを支給する。  (1) 理事  理事会1回につき400円 (年額4,800円を限度とする)  (2) 会長理事  通信費等として年額3,000円を加算。  (3) 副会長理事  通信費等として年額2,000円を加算。  (委任事項) 第26条 この会則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項及び細則等は、理事会  の承認を得て理事長が定める。  (会則の変更) 第27条 本会則の変更は、理事会の議決を経た上、総会の承認を得て会長理事がこれを行う。 附 則  (施 行) 1 この会則は、平成29年7月29日から施行する。  (設立総会) 2 協議会の設立初年度の事業計画及び予算は、第21条の規定にかかわら ず、設立総会の定め  るところによる。  (設立初年度) 3 協議会の設立初年度の会計年度は、第23条の規定にかかわらず、設立 総会成立の日から平  成30年9月30日までとする。 附 則  (施行期日) 1 この会則は、平成30年10月1日より施行する。  (会計年度の特例) 2 平成30年度の会計期間を平成30年10月1日から平成32年3月3 1日まで延長して、平成32年度から毎年4月1日に始まり翌年3月31 日とする。  (役員の任期の特例) 3 役員の任期を平成30年10月1日から平成32年3月31日までの任 期とする。  (会費の特例) 4 平成30年10月1日から平成32年3月31日の期間の会費を2,000 円とする。 附 則      この会則は、令和2年5月23日より施行する。 附 則      この会則は、令和5年6月24日より施行する。 附 則      この会則は、令和8年6月6日より施行する。 別表 (第5条の2の (1) 関係) 地区自主防災連合会名     理 事の定数 上尾東地区自主防災連合会    1人 上尾西地区自主防災連合会    1人 上尾南地区自主防災連合会    1人 平方地区自主防災連合会     1人 原市地区自主防災連合会     1人 大石地区自主防災連合会     2人 上平地区自主防災組織連合会   1人 大谷地区自主防災組織連合会   1人 原市団地自主防災連合会     1人 尾山台団地自主防災連合会    1人 西上尾第一団地自主防災連合会  1人 西上尾第二団地自主防災連合会  1人 合計             13人 (注1)上記理事の外に、若干名の理事・監事を選任することができる。(第5条2項3号) (注2)上記理事の外に、特別理事を1名選任する。(第6条2項) ページトップへ サイト Map へ サイトマップ へ

  • 避難情報の種類

    避難指示、避難勧告など情報の解説。 ◆ 避難情報の種類とレベル 2021年4月に避難情報が「緊急安全確保」以下をはじめ3段階に整理・改定。 2026年5月28日から気象情報も 警戒レベル表示と合わせて特別警報以下を発表 することとなりました。 -ABA 防災マニュアル 2026 p 22 - サイト Map へ 水害時の避難方法へ なお、レベル4や5の「避難」は 避難所だけでなく、 自宅の2階や建物の上階という 垂直避難 も考えましょう。 ⇒  水害時の避難 へ ページトップへ ◆ 日本にはもともと 避難命令 という用語は無いそうです。 東日本大震災のとき茨城県大洗町の小谷町長は、津波が襲ってくる海の様子を見て、 行政用語として存在しない 「緊急避難命令」 を使い、 「大至急、高台に避難せよ」 と いう命令口調での防災無線放送を指示し、犠牲者を一人も出さなくて済んだそうです。

  • 浸水・逆流防止

    マンションや団地の一階、低地などでは逆流防止対策も考えておきましょう。 ◆内水氾濫とは 内水氾濫とは、大雨が下水道や排水路の排水能力を超えて市街地や農地などに溢れてしまう現象で、雨水出水ともよばれます。 家屋の流失や生命の危険は洪水 (外水氾濫) に較べればかなり低いのですが、被害額は意外に大きくなります。過去10年間の全国の水害被害額の合計は約1.8兆円で、そのうち約4割が内水氾濫です。 内水氾濫が発生しやすい地形の特徴はくぼんだ土地や埋立地、川の水面より低い場所などです。 ●平野の中の低い箇所 (後背低地・旧河道・旧沼沢地等) ●市街地化の進んだ丘陵・台地内の谷底低地 ●台地上の凹地や浅い谷 (道路・宅地盛土等が影響するため)など 上尾市では川の水面より低い場所はありませんが、内水氾濫の危険のあるところがあります。浸水深は深くても1ⅿ以下がほとんどですが、 市の デジタルハザードマップ で確認しておきましょう。 -ABA 防災マニュアル 2026 p 34 - サイト Map へ (参考) 東京都江戸川区の洪水ハザードマップ と内水マップをWebで検索してみました。 荒川の洪水では想定最大規模で5~10mに達する所がかなりありますが、内水マップでは3mを超えるところはありません。3mというと2階の床の高さですので、2階への垂直避難でしのぐことができます。 マンション・団地なら 上階避難 も考えられます。それほどでなければ土のうを積むなどで浸水を防ぐことができます。 そして内水氾濫の浸水継続時間は長くて半日程度でしょう。あわてて運動靴を履いて浸水した道路を渡って避難するのは、かえって危険性が高いので、検討が必要です。

  • 水害対策

    水害対策の要点一覧です。 情報収集をしよう 水害は地震と違って、あるていど事前に予測し対応できます。 -ABA 防災マニュアル 2026 p 28 - サイト Map へ 上尾市ハザードマップ Web版 マイ・タイムライン  わが家の水害対策 を作ろう 上尾 市周辺河川ライブカメラ *国交省 荒川上流河川事務所 「リアルタイム情報 ライブカメラ 荒川」 「リアルタイム情報 水位 荒川」 *上尾市河川監視カメラ ●芝川鎌倉橋 ●鴨川ずずむき橋 ●原市沼川平塚橋 ●逆川(中分三丁目付近) ●江川(藤波一丁目付近) ●荒川開平橋 *国交省 「川の防災情報」 河川の水位や雨量の情報、洪水予報、  洪水 警報など * 国土交通省 関東地方整備局  水害の他、地震・噴火などの情報があります。 ページトップへ

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