上尾市防災士協議会 (ABA)
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- 水平避難 | ageo-bosaishi-assoc.
避難先・避難のしかた A. 水平避難 水平避難 (立ち退き避難) 指定避難所、 親せき・友人宅への 水平避難 (立ち退き避難) は 早めに・明るいうちに ●家屋倒壊危険地域にあるお宅 、または ●予想浸水深が3mかそれ以上 、または ●予想浸水深が 0.5~3mでも高齢者・災害 弱者のいらっしゃるお宅 の場合は、ぜひ 水平避難 (立ち退き避難) を選択しましょう。 ◆避難のしかたと避難完了までのタイムライン を作成しましょう。 そのために、 道路冠水などがない安全なルートと、避難に必要な時間を、実際に歩いたりして調べておきましょう。 ◆自宅以外の避難場所への 水平避難は浸水が 始まる前、明るいうち に 行うことが基本です。 徒歩では 、道路が冠水すると成人男性でも水位30~50cm以上で歩行困難となります。またマンホールのふたが外れていたり、側溝が見えなくなるなどのため非常に危険です。 自動車での避難 は道路冠水でエンジンが停止したり、水圧で扉が開かなくなったり、川と道路が見分けにくくなったりして、事故にあう可能性が高くなります。クルマは早期避難専用にしましょう。 「避難勧告・高齢者等避難開始」 情報が発令されると、指定避難所が開設されます。ためらわず避難を始めましょう。 上尾市指定避難所一覧 -ABA 防災マニュアル 2023 p29 - (遭難事例) 2009年8月、台風9号で発生した兵庫県佐用町水害では、佐用川支流の幕山川沿いの町営団地に住む3家族11人が、夜8時過ぎに豪雨の中を小学校に避難しようとして遭難しました (8人死亡、1人不明) 。 水平避難のポイント ◆車を使うなら早期避難に 自動車での避難は遠方の避難所や親せき・友人宅などへの早期の水平避難 に限り、それ以外はなるべく控えましょう。 冠水した道路やアンダーパスを走行する場合、安全に走れるのは「水面がタイヤの高さの半分以下」の水深まで。 水面が車の底面に達するほどの水深が限界だと考えられ、エンストや 側溝に落ちるなどの恐れがあります。 やむをえない場合でも、水深が確認できない場所には進入しないようにしましょう。 急用があって高速で突っ切ろうとするのは、かえって吸気口に水が入る危険があります。低速度・エンジン高回転 (低ギアで低速) にするのが吸排気口への水の侵入を防ぐのに効果があるそうです。 ◆普段から、避難所への安全なルート と避難 に必要な時間を調べておきましょう。 ◆いざ避難するときは、 * 1本のロープにつかまる な ど、はぐれないよう にし、集団でまとまって避難しましょう。 * 両手が自由になるよう 、 非常用品等はリュッ ク に入れます。 * 傘や長い棒などをつえ代わりに して、冠水箇 所 や濁水の中を確認しながら進みます。 * 避難時の身なり は、ヘルメット、手袋、雨 具、 長袖・長ズボンで。 * 靴は運動靴・スニーカー などを履きま す。 長靴 は水が入ると脱げやすい。 * 懐中電灯、ラジオ を持つ。 ◆ 隣近所に声を掛けましょう。 要援護者がいれ ばできるだけ支 援しましょう。 ◆土のうの配置、高額機器を2階へ運ぶ など、 被害を最小限にとどめるの措置を。 ◆台風の場合は暴風対策 をしましょう。 ◆ 最後に、 ガスの元栓 を閉め、 電気の ブレー カー を 落とし、戸締りを忘れずに。 ページトップへ サイト Map へ
- インストラクター募集 | ageo-bosaishi-assoc.
マイ・タイムライン講習のための インストラクター参加者 募集 ◆ 感染拡大防止を工夫しつつ マイ・タイムライン研修を行います。 お申し込みフォームは右 のタイトルからリンク。 タイトルからイベント案内・参加登録フォームにジャンプして ください。 案内地図 も見れます。 R4.7.12 (火)~ 南中学校 マイ・タイムライン研修 12時半集合~15時頃 ◆ 35名募集です。申込締切 6/24 (金) です。
- タイムライン作成フォーム | ageo-bosaishi-assoc.
防災マニュアル 概要版 Ⅲ-② マイ・タイムライン 作成 フォーム -ABA 防災マニュアル 2024 概要版 p12 - 「マイ・タイムライン」 は 台風や水害が予想される 場合に、市民一人一人が防災行動を自分で作成しま す。 ふだんから 台風接近の 日前 くらい 暴風雨圏接近の 時間前 くらい 「氾濫警戒情報」 発表 (国土交通省) 「高齢者等避難」 「避難指示」 発表 (上尾市) ➡ 市指定避難所開設 避難先を考えておく 上尾市ハザードマップ で点検 ①. 家屋倒壊危険度チェック ②. 最大浸水深チェック 浸水が3m以上か ③. 家族構成 などを考えて ④. 避難先を決め 、避難経路 と所要時間を確認します。 ➡ あなたの避難先はどこに しますか? a. 市指定避難所 b. 安全な親戚・友人宅、ビル等 c. 自宅2階 ( 垂直避難 ) 避難の事前準備 気象情報などの収集、 土のうの確認、 避難時の持ち物、 備蓄食料・飲料水の確認 家族への連絡方法の確認 暴風対策 、など この時、あなたは何をしますか? ➡ 避難の直前準備 気象情報などの確認 土のうの配置、 非常用品はリュックに 避難時の身なり、靴 貴重品備蓄品を2階へ運ぶ クルマの安全確保等 この時、あなたは何をしますか? ➡ 避難開始 (水平避難なら) ガスの元栓を閉める 電気ブレーカーを落とす 家族への連絡 ご近所へ声掛け 戸締り、など (垂直避難なら) 2階へ運び忘れがないかの チェックなど ➡ この時、あなたは何をしますか? 避難完了 避難情報発令の 分 (時間) 後 ページトップへ サイト Map へ
- 水害時の避難
水害には事前避難を。 夜間になったり、豪雨の降っている最中は避難所への移動はかえって危険です。垂直避難を考えましょう。 2.水害時の避難は 避難方法にもいろいろあります。 ◆ マイ・タイムライン を作って、避難先や避難手順 をあらかじめ検討しておきましょう。 垂直避難もあります。 ◆水害時には、低地にあるため避難所にならない 学校なども 少なくありません。確認しておきましょう ①.垂直避難 (自宅退避) 浸水しても流失の怖れはないと思われる地域や、道路が川のようになった場合、夜間で避難所へ避難する道中が かえって危険と判断される場合などは、自宅や隣接建物の2階以上の高いところへ避難しましょう。 ②.指定避難所へ水平避難 (立ち退き避難) 市区町村が指定している学校などの避難所に早めに避難します。 ③. 知人・親せき宅などへ水平避難 (立ち退き避難) 安全な地域に住む知人や親せきの家などに避難します。 ④.「広域避難」 東京都・江東5区などでは都境を超える「広域避難」 を計画する方針です。想定浸水深10mというほどのところもありますから、大変なことです。当地では3m以上の想定浸水域は稀ですが、東京からの受け入れが必要になるかもしれません。 上尾市指定避難所一覧 サイト Map へ -ABA 防災マニュアル 2023 p28 - (遭難事例) 2009年8月、台風9号で発生した兵庫県佐用町水害では、佐用川支流の幕山川沿いの町営団地に住む3家族11人が、夜8時過ぎに豪雨の中を小学校に 避難しようとして遭難しました (PDF) (8人死亡、1人不明) 。 気象庁の Tenki.jp 2023.08.06 記事では、洪水などの場合、「建物の上の階に避難すべきか、建物から離れて避難する必要があるのか、命を守るべき行動が違ってくる」 として、以下のように例示しています。 ①. 堤防の近く で、川が氾濫すると、建物の流出が想定される場合 ②. 建物の最上階の床まで、水が浸水する と想定される場合 (これは2階建てなら最 大予想浸水 深3m 以上に当たります) ③ .地下室など に水が浸水すると想定される場合 ④. 海抜ゼロメートル地帯で、長い時間、 浸水が続く と想定される場合 ⑤. 山間部 で、川の流れの速い所など、建物の流出が想定される場合 『 こんな場合は 、命に危険が及びますので、建物の2階以上に避難する「垂直避難」ではなく、 建物から離れる「立ち退き避難」をしてください 』 とのことです。 日ごろから ハザードマップを確認し、 ご自宅の危険度がどうなっているかチェックし、いざという場合の避難行動を マイ・タイムラインで考えて おきましょう。 ◆ 雨の降り方のめやす 一覧表 サイト Map へ ページトップへ
- ABA会則
ABA会則です。 会員限定ページです。 ABA上尾市防災士協議会の規約です。 上尾市防災士協議会会則 平成29年7月29日 改正 平成30年10月1日 令和2年5月23日 令和5年6月24日 (名 称) 第1条 協議会は、上尾市防災士協議会(以下「協議会」という。)と称する。 (目的) 第2条 協議会は、広く一般市民を対象として、幅広い防災啓発活動を実施すると共に、地域及び各種団体と連携を図り、平時における地域防災力の向上と、災害時における支援活動を通じて、安全で安心な地域社会の実現に寄与することを目的とする。 (事 業) 第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) 自主防災組織等の活動を推進するための助言及び援助に関する こと。 (2) 防災に関する知識の普及・啓発に関すること。 (3) 防災士の連携及び情報交換の機能強化に関すること。 (4) 防災士フォローアップ研修の実施に関すること。 (5) 会員の防災知識及び技術向上のための研修の実施に関すること。 (6) その他前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。 (正会員) 第4条 協議会の正会員は、上尾市内在住の防災士(特定非営利活動法人日本防災士機構によ り認定された防災士の資格を有する者をいい、以下単に「防災士」という。)であって、 地域防災活動に意欲がある個人とする。 2 協議会の事業を賛助する個人又は団体は、賛助会員となることができる。 (役 員) 第5条 協議会に役員として、理事及び監事を置く。 2 理事及び監事の候補者の選任にあたっては、次の基準とする。 (1) 別表のとおり地区自主防災連合会に属する世帯数の概ね1万世帯に1人と する。ただし、 1万世帯に満たない場合は1人とする。 (2) 理事及び監事の候補者は、第4条第1項の正会員の中で、各地区の自主防 災連合会から推 薦を受けた者とする。 (3) 前2号の規定に拘わらず、防災に関する知識、経験等が特に優れていると して理事会よ り推薦された防災士を理事及び監事の候補者とす ることができる。 3 理事及び監事は、前項に定める理事及び監事の候補者の中から総会において選任する。 (役員の種別) 第6条 役員の種別は次のとおりとする。 (1) 役付理事 会長理事 1人 副会長理事 2人 会計理事 1人 (2) 理事 15人以内 (3) 監事 2人 2 副会長理事のうち1人は、上尾市区長会連合会又は上尾市自主防災連合会連絡協議会の長 をもってこれに充てるものとし、特別理事とする。 (役付理事の選定) 第7条 前条第2項に規定する特別理事を除く同条第1項第1号に規定する役付理事は、理事 会においてその決議により選定し、総会において承認を得るものとする。 2 監事は、会長理事、副会長理事、会計理事及び理事を兼ねることはできない。 (役員の任期) 第8条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 2 役員が欠けた場合における補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 役員は、任期満了後においても後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。 4 特別理事については、任期内1年毎に交替するものとする。 (役員の職務) 第9条 会長理事は、協議会を代表し、会務を総理する。 2 副会長理事は、会長理事を補佐し、会長理事に事故があるとき又は理事長が欠けたときに は、その職務を代行する。ただし、特別理事を除くものとする。 3 会計理事は、協議会の出納業務を処理し、会計事務に関する帳簿及び書類を管理する。 4 監事は、次に掲げる業務を行う。 (1) 協議会の会計及び資産の状況を監査すること。 (2) 理事の業務執行の状況を監査すること。 (3) 会計及び資産の状況又は業務執行について不正の事実を発見したとき は、これを総会に報告すること。 (4) 前号の報告をするため必要があると認めるときは、総会の招集を請求 すること。 5 理事は、理事会の構成員として議事・決議に参加する他、理事会の議決 又は会長理事から の委任がある場合は、協議会の業務を執行する。 (会 議) 第10条 協議会の会議は、総会及び理事会とする。 2 会長理事は、協議会運営に関する重要事項について、その責任と権限において必要に応じ て会議体を設置することができる。この場合、会議体の目的、組織、形態及び運営方法につ いては、別途定めるものとする。 (総 会) 第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。 2 総会は、定時総会及び臨時総会とする。 3 定時総会は、毎会計年度終了後3ヶ月以内に開催する。 4 臨時総会は、次の各号の何れかに該当する場合に開催する。 (1) 会長理事が必要と認めるとき。 (2) 正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。 (3) 第9条第4項第4号の規定により監事から開催の請求があったとき。 5 総会は、会長理事が招集する。 6 総会の議長は、会長理事が当たる。 7 総会は、正会員の過半数以上の出席を以って成立し、当該出席者の過半数を以って決す る。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。 8 正会員は、総会において、各々1個の議決権を有する。 9 正会員は、書面又は他の正会員を代理人として議決権を行使することができる (総会の決議) 第12条 総会は、本会則に定める事項の他、次に掲げる事項を議決する。 (1) 本会則の改廃 (2) 事業計画及び予算の決定並びにその変更 (3) 事業報告及び決算の承認 (4) 役員の選任及び解任に関する事項 (5) その他協議会の運営に関する重要な事項 (総会の議事録) 第13条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、これ を保存しなければ ならない。 (1) 日時及び場所 (2) 正会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む。) (3) 開催目的、審議事項及び議決事項 (4) 議事の経過の概要及びその結果 (5) 議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上 が署名又は記名押印するものとする。 (理事会) 第14条 理事会は、すべての理事を以って構成する。 2 理事会は、毎月1回開催する他、次の各号の何れかに該当する場合に開催する。 (1) 会長理事が必要と認めるとき。 (2) 理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。 3 理事会は、会長理事が招集する。 4 理事会の議長は、会長理事が当たる。 5 理事会は、理事の過半数以上の出席を以って成立し、当該出席者の過半数を以って決す る。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。 6 理事は、理事会において、各々1個の議決権を有する。 7 理事は、やむを得ない理由のため理事会に出席できないとき、書面を以って議決権を行使 することができる。代理人による議決権行使はできない。 8 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることが できない。 (議事録) 第15条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなけ ればならない。 (1) 日時及び場所 (2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨 を付記すること。) (3) 審議事項 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果 (5) 議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押 印するものとする。 (理事会の権能) 第16条 理事会は、本会則で定める事項の他、次に掲げる事項を議決する。 (1) 総会に付議すべき事項に関すること。 (2) 総会の議決した事項の執行に関すること。 (3) 総会の議決を要しない会務の執行事項に関すること。 (4) 理事の職務の執行の監督に関すること (5) 役付理事の選定及び解職に関すること (6) その他理事会が必要と認めた事項に関すること。 (顧問及び相談役等) 第17条 協議会は、協議会の目的を達成するため必要があると認める場合は 豊かな経験を有 し、人格・識見ともに優れた有識者を顧問及び相談役等として委任することができる。ただ し、相談役は、防災士の資格を有するものとする。 2 顧問及び相談役等は、会長理事の要請に基づき、協議会の事業及び運営に関して助言や調整 を行う。 3 顧問及び相談役等の委任は、理事会又は会長理事の決定により定める。 (専門部) 第18条 協議会の活動は、主に所定の専門部が担任する。 2 協議会には、事業企画部、広報部、指導部及び総務部等の専門部を置く。 3 事業企画部は、第3条に規定する事業に関する活動計画の企画・立案を行う。 4 広報部は、第3条に規定する事業に関する広報活動を行う。 5 指導部は、第3条に規定する事業の普及・啓発並びに災害対策訓練及び支援事業を実施する ための指導的活動を行う。 6 総務部は、第3条に規定する事業の経営管理、一般事務及びその他庶務を 行う。 (資産管理) 第19条 協議会の資産は、別途定める財産目録記載の資産の他、会費収入、 活動に伴う収入、 資産から生ずる果実及びその他の収入を以って構成する。 2 協議会の資産は、会長理事が管理し、その方法は理事会の議決によりこれを定める。 3 協議会の資産を処分し、又は担保に供する場合には、総会において3分の 2以上の議決を要 する。 (経費の支出) 第20条 協議会の経費は、資産を以って支出する。 (事業計画及び予算) 第21条 協議会の事業計画及び予算は、会長理事が作成し、毎会計年度開始前に、総会の議決 を経て定めなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 2 前項の規定に拘わらず、会計年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、 前会計年度の予算を基準として収入支出をすることができる。 (事業報告及び決算) 第22条 協議会の事業報告及び決算は、会長理事が事業報告書、収入決算報告書等として作成 し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後3ヶ月以内に総会の承認を受けなければならない。 (会計年度) 第23条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 (事務局) 第24条 協議会の事務を処理するため、事務局を置く。 2 事務局は、上尾市総務部危機管理防災課内に置く。 (委任事項) 第25条 この会則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項及び細則等は、理事会 の承認を得て理事長が定める。 (会則の変更) 第26条 本会則の変更は、理事会の議決を経た上、総会の承認を得て会長理事がこれを行う。 附 則 (施 行) 1 この会則は、平成29年7月29日から施行する。 (設立総会) 2 協議会の設立初年度の事業計画及び予算は、第21条の規定にかかわら ず、設立総会の定め るところによる。 (設立初年度) 3 協議会の設立初年度の会計年度は、第23条の規定にかかわらず、設立 総会成立の日から平 成30年9月30日までとする。 附 則 (施行期日) 1 この会則は、平成30年10月1日より施行する。 (会計年度の特例) 2 平成30年度の会計期間を平成30年10月1日から平成32年3月3 1日まで延長して、平成32年度から毎年4月1日に始まり翌年3月31 日とする。 (役員の任期の特例) 3 役員の任期を平成30年10月1日から平成32年3月31日までの任 期とする。 (会費の特例) 4 平成30年10月1日から平成32年3月31日の期間の会費を2,000 円とする。 附 則 この会則は、令和2年5月23日より施行する。 附 則 この会則は、令和5年6月24日より施行するる。 別表 (第5条の2の (1) 関係) 地区自主防災連合会名 理 事の定数 上尾東地区自主防災連合会 1人 上尾西地区自主防災連合会 1人 上尾南地区自主防災連合会 1人 平方地区自主防災連合会 1人 原市地区自主防災連合会 1人 大石地区自主防災連合会 2人 上平地区自主防災組織連合会 1人 大谷地区自主防災組織連合会 1人 原市団地自主防災連合会 1人 尾山台団地自主防災連合会 1人 西上尾第一団地自主防災連合会 1人 西上尾第二団地自主防災連合会 1人 合計 13人 (注1)上記理事の外に、若干名の理事・監事を選任することができる。(第5条2項3号) (注2)上記理事の外に、特別理事を1名選任する。(第6条2項) ページトップへ サイト Map へ
- 家具転倒防止 | ageo-bosaishi-assoc.
◆ABA 防災マニュアル 概要版 Ⅰ-② 家具転倒防止など 2.ご家庭の地震対策 最も重要な地震対策は、耐震補強と 家具の転倒防止 です。阪神淡路大震災による死者は434人でしたが、死因の割合はなんと88 %が家屋や家具の倒壊 です。 激しい地震では、机の下に 隠れる余裕はありません! またケガ人は、家具の転倒(46%)とガラスによる怪我(29%)を合わせると実に75%。 つまり、家ですぐできる対策を行うだけで、大半のケガをなくすことができる、ということになります。 また高層階ほど家具の転倒・移動が起こりやすくなります。 1-2階の家具転倒世帯の割合 16.8 %に対して、6-10階は2倍、11階以上は3倍にもなります。 (東日本大震災=東京消防庁ハンドブック) 建物は丈夫でも、長周期地震動の影響で家具転倒の危険はむしろ高くなっています。 ②.ガラス飛散防止 * ガラスの飛散防止フィルムを貼る。 * カーテンを引いておく だけでも 効果がある。 * 揺れで食器棚から食器が飛び出さ ないよう に、食器の下にタオルを 敷き、耐震ロックを 付ける。 ◆ 毎月定額制の防災対策も 危機管理教育研究所代表の国崎信江さんは 防災対策費を毎月3,000円程度と決めて、家具 転倒防止装置を少しずつ整備したそうです。 (参考 ) 埼玉県「イツモ防災講座」 東京消防庁 「家具類の転倒・落下・移動防止対策ハンドブック」 家電の固定方法も解説。 -ABA 防災マニュアル 概要版 p3 ①.家具・家電の転倒防止 * 家具などを器具で床、壁に固定。 L字金具が耐震性能が高いですが、 2つの 器具を組合せる ことで同等の効果があります。 1日の内でもっとも滞在時間が長い寝室の対策がイの一番です。 家具やタンスが布団の上に転倒しないよう、配置を変えることも検討します。 ・連結できる家具は連結する。 ・L字金具 ・つっぱり棒 ・ストッパー (家具の下に挟む) ・滑り止めシート (食器棚の中に敷く) ・振動吸収材 (小家具、家電品) ・柱と紐でつなぐ。 ・釘が打てない所や冷蔵庫などには 粘着 テー プ式の器具もあります。 (ただし 5~10年で点検を) ・ テーブルなど部屋の中に置くものは 足 を 粘着テープで、床が絨毯ならマジ ック テー プのオス側で固定します。 ・家具と天井の間に段ボール箱を置いて も 効果あり。 天井とのすき 間を 2cm以 内とし、 ダンボールに衣類 など軽い も の を詰め、スベリ止めをし ます。 * 家電製品もしっかり固定。 * 重い物を上に収納したり、落下しやす い物 を家具の上に置かない。 *本棚の手前側に滑り止めテープ (厚さ 2mm 以上) を。ガムテなら4 枚重ね。 ③.その他の注意事項 * 高い所に割れ物をおかない。 * 室内にスリッパや非常用の履物 を用意する。 ページトップへ サイト Map へ
- HP更新履歴 | ageo-bosaishi-assoc.
ホームページ 更新履歴 2020年 10月16日 水害マニュアル を全面改訂 し、マイ・タイムラインを組み込みました。 4月8日 コロナウイルス緊急事態宣言発令のため、 当分の間 イツモ防災の受付停止 を掲載 1月 5日 トップページにニュースブログの見出しを設定。 活動予定・履歴へ 2019年 12月30日 ブログを改編し2019/1月分からGooブログへ移行、 Wixブログは新規更新をしない。 12月19日 上尾市の2019年台風19号被害 まとめを掲載 (PDF) 12 月15 日 活動予定・履歴のページ を新設 掲示板を 更新履歴ページ (この ページ) に 改修 6 月13 日 インストラクタ募集ページ を新設 (会員専用) 4 月25 日 掲示板ページを設置 (「会員 活動 ページ」を変更)、関連 ページ を組替え (これ以前は省略しています)
- 家族の対策会議
災害対策を家族で話し合いましょう。 話し合いたい内容がたくさん。 1 .家族の 災害対策会議 ◎ 話し合いたいテーマ まず、 ご自宅の建築年を確認します。 旧耐震基準から新耐震基準(1981) に建築基準改正。 阪神淡路大震災 (1995) で新基準の効果を確認。 さらに耐震改修促進法制定 (1995)、建築基準法大改正 (2000)。また住宅品質確保法で3段階の 耐震等級制度 (2000) が導入され、対象住宅には地震保険の料率割引があります。 2024年能登半島地震では、2000年以前建築では新耐震基準の家屋も全壊・半壊が3割 以上 (ABAブログ掲載) という調査データがあります。 旧耐震基準の建物はもちろん、新耐震基準以降の建物でもなるべく 耐震診断・補強など を検討しましょう。 つぎに、いざという時の避難先や連絡方法 ( 災害時メッセージサービス各種 ) を家族で 確認しておきましょう。 ① 安否確認・連絡方法 上尾市の公立小中学校では、公共交通機関が止まった場合には ご家族が迎えに来ないと帰宅させないことになっています。 普段から、いざという時の連絡方法を確認しておきましょう。 ② 避難所の場所 ・避難ルート の確認 どこに避難するか決めておきましょう。 近隣のブロック塀などの安全点検 を行いましょう。 不安があれば自主防災会へ連絡しましょう。 撤去などへの市の助成制度 が2019年1月から始まりました。 ③ ハザードマップ で 自宅や周辺の危険度を 確認しましょう。 ④ ふだんの地震対策 家具の転倒防止 ガラスの破損対策 ローリングストック法 で 飲み水・食料・ 燃料の備蓄 *携帯ラジオ・電灯その他 の用具 *消火器・火災警報器の設置 -ABA 防災マニュアル 2023 p2- 水害対策マニュアルへ ⑤ 乳幼児・高齢の方・ 病 人・妊婦 の安全確保と避難方法 ⑥ 非常持ち出し袋の用意 ◎ 非常持ち出し袋 は一人にひとつ * 両手が使えるよう、リュックなど背負える物に入れますが、詰め込みすぎないように。 ひとりひとりの体力に合った大きさ、重さに配慮します。 * すぐに持ち出せる場所におく。 ★非常持ち出し袋に入れるもの * 懐中電灯 懐中電灯・予備の電池 * 携帯ラジオなど携帯ラジオ (で き れば 手動 発電式) 、 ケー タイ と 予備 電池 、 10円硬貨 * 医薬品 常備薬・三角巾・包帯・ガーゼ・ 脱脂綿・絆創膏・ はさ み・ ピンセット・ 消毒薬、 持病薬など (お薬手帳も) * サバイバルグッズ、ナイフ・ロープ・チャ ッカマン・軍手・ 雨 具・ カイロ・ 油性ペン * タオル・ティッシュ・ ウエット ティッ シュ・ ビニー ル袋・生理 用品 ♡ 幼児のいる方は 紙おむつ、粉ミル クや 離 乳 食、おもちゃ ★あればなお良い * 非常用食品 保存性が高く、火を通さない で 食べられるもの ( 缶詰、コンビーフ、ビス ケット、 カロリーメイト、チョコ レート等 ) * 衣類、防寒具・毛布・下着類・靴下 * 貴重品 現金、身分証明書・預貯金 通帳・ 印鑑・権利書・ 各種 カード・ 保険証など (阪神大震災など震災時に、避難した家の空き巣 被害が多数ありました。) ⑦ 避難する場合のペット について ★情報収集 国土交通省関東地方整備局 ホームページ 地震・噴火・水害対策などの情報があります。 サイト Map へ ページトップへ
- 水害対策
水害対策の要点一覧です。 情報収集をしよう 水害は地震と違って、あるていど事前に予測し対応できます。 *気象庁「防災情報」 注意報・警報や気象情報、台 風情報、 指定 河川洪水予報、土砂災害警戒情報など 上尾 市周辺河川ライブカメラ *国交省 荒川上流河川事務所 「リアルタイム情報 ライブカメラ 荒川」 「リアルタイム情報 水位 荒川」 *上尾市河川監視カメラ ●芝川鎌倉橋 ●鴨川ずずむき橋 ●原市沼川平塚橋 ●逆川(中分三丁目付近) ●江川(藤波一丁目付近) ●荒川開平橋 *国交省 「川の防災情報」 河川の水位や雨量の情報、洪水予報、 洪水 警報など * 国土交通省 関東地方整備局 水害の他、地震・噴火などの情報があります。 -ABA 防災マニュアル 2023 p27 - マイ・タイムライン わが家の水害対策 を作ろう 上尾市ハザードマップ Web版 水害時避難場所一覧 サイト Map へ ページトップへ
- 上尾市防災士協議会ホームページ
上尾市防災士協議会では町内会・自治会の防災対策を網羅。 事前対策、発生時の対応、水害対策をはじめ緊急時の連絡方法、マンションの防災対策など幅広い施策について検討しています。 防災担当者必見のページです。 上尾市 防災士 協議会 サイトマップ ➡ 項目からページにリンク 上尾市ハザードマップ Web版 協議会の目的 上尾市防災士協議会は、広く一般市民を対象として幅広い防災・減災の啓発活動を実施すると共に、地域及び各種団体と連携を図り、平時における地域防災力・減災力の向上と、災害時における支援活動を通じて、安全で安心な地域社会の実現に寄与することを目的とします。 ABAについて 上尾市周辺 河川カメラ アクセス数 (2025.10.11 現在) HP+ニ ュースブロ グ 合計 ( 通 算) 127,397 PV (+329/週 ) ★ わが家の備蓄チェックシート (PDF) で 備蓄日数をチェック しましょう 。 最新ニュース ブログへ *富士見団地・西富士見自主防災会 で 黄色いタオル作戦 9/28 *上郷区防災講座 9/25 上郷区集会所 *上尾市避難訓練 (原市地区) 9/20 瓦葺小学校 *あげおイツモ防災ミニ in アリオ上尾 9/6 *太平中学校防災講座 9/5 1年生 マイ・タイムライン * HPにサイト内検索 を 設置しました 8/28 *上新梨子防災講座 8/24 上新梨子集会所 * 西門前区でイツモ 防 災講座 8/17 西門前区集会所 *上尾市避難訓練 (上尾地区) 8/2 富士見小学校 *大石西フェスで防災講座 7/21 自然学習館 *上尾市いきいきクラブ連合 会 防災講座 6/24 文化センター *上尾市避難訓練 (大石地区) 2025.6.14 盛況 *平成7年度総会 6/7 (土 ) 無事終了しました *平成7・8年度役員名簿 を 更新しました 6/8 ★ 上尾市防災メール マガジン を登録 しよう 予想浸水深が10cm単位で表示されます イツモ防災講座を受付 ています。 真備町水害に学ぶ マンホールトイレ設置手順 上尾市 (You Tube へ) 上尾丸山公園 防災クイズ 第3集 Ageo-City Bousaisi Association 上尾市防災士協議会は、広く一般市民を対象として幅広い防災・減災の啓発活動を実施すると共に、地域及び各種団体と連携を図り、平時における地域防災力・減災力の向上と、災害時に おける支援活動を通じて、安全で安心な地域社会の実現に寄与することを目的とする。 サイトマップ 項目をクリックしてそのページへ 概要版 ふだんの対策 家具転倒防止 家庭備蓄の方法 わが家の備蓄 チェック シート 非常用トイレ 発災後の行動 災害時の連絡 避難について 水害対策 マイ・タイムライン 作成フォーム ホーム 趣旨・役員 ABAの活動内容 活動履歴 会則 細則・ 書式 ふだんの防災 家族の 災害対策 会議 家具転倒・ガラ ス 飛散防止 夜間・防火・ 断水対策 在宅避難の 備蓄品 12品目 ローリング ストック 買い置き を推奨 非常用トイレなど マンションの防災 ペットの対策 発災後の対策 発災時の行動 ガスの対策 電気の対策 水道の対策 運転中・外出時は 避難マニュアル 避難所の区分 避難情報の種類 避難所 の開設・運営 マンホールトイレ 設置手順 災害時の連絡 伝言ダイヤル 171 携帯の 災害用伝言板 水害対策 わが家の水害対策会議 情報収集・ライブカメラ 水害時の避難方法 垂直避難 水平避難 浸水・逆流の防止方法 下水の使用可否の確認 マイ・タイム ライン 作成作業 の流れ マイ・タイム ライン 作成フォーム ページトップへ
- 避難のしかた
避難のタイミングや、避難情報などの項目の一覧 -ABA 防災マニュアル 2023 p20 - 14.震災避難マニュアル いつ避難するか、 避難のしかた ◆地震後は車両通行が制限されます ◆地震による火災は同時多発で、消防が対応しきれないおそれがあります。 水害時は 「水害時の避難」 へ。 ①.避難のタイミング 地域全体が危険と判断された場合は避難指示・勧告が発令されますので、集団で 避難してください。 ただし、 火の手や煙が近くに見えたり、キナ臭いなど目前に危険が迫っているときは、個人の 判断ですぐに避難しましょう。 避難情報3種の解説へ <正常性バイアスとは> これまでの水害事例を見ると、 避難情報が出ても実際には避難しない人が多く、被害が拡大したケースがあります。 ハザードマップなど情報を確認しているなら良いのですが、人間心理には「正常性バイアス」という働きがあります。 パニックに陥らないために大切な心理機能なのですが、「洪水は今まで起きていないし、起きても自分のところは大丈夫」「大地震が起きても自宅は安全なはず」「近所で避難している人はいない」などと危険を過小評価してしまう傾向があり、危険です。 最悪を考えて 行動しましょう。 水害時の避難へ ②.家を空けて避難する時 のポイント * 電気のブレーカーを切り、 ガスの元栓を閉め る。(漏電や 通電火災 、ガス漏れ火災 防止) * 丈夫な履き物、動きやすい服装に着替える。 (夏でも防寒具を用意) * 貴重品を家に残さない。(過去の震災でも避難 宅を狙った空き巣被害が多発) * 外出中の家族に連絡メモを残す。 * 非常持ち出し品以外に、むだな荷物は持たな いように。 * 避難は徒歩で。事前避難の場合を除き、バイ クや自動車は絶対に使用 しない。 * ペットは、ゲージに収容するなど必要な準備 をして同行避難する 。(危険動物を除く) <避難するとき> * 市、警察、消防署などの避難指示や勧告が あったとき * 火が燃え広がる危険が大きいと思われるとき * 住居の倒壊の危険があるとき * 状況から、自分で避難の必要があると判断 したとき ◆海が近く 津波 が警戒されている地域、 土砂崩れ や 河川氾濫 の危険性のある地域に住んでいる場合などは、 警報を待たず 直ちに避難行動を 起こして下さい。 サイト Map へ ページトップへ
- ABA防災マニュアル Ⅱ
震災が発生した後の対応一覧です。 -ABA 防災マニュアル 2024 概要版 p7 - 地震発生直後は落ち着いて。 避難行動の注意点。 ◆ABA 防災マニュアル 概要版 Ⅱ. 発災後の行動篇 ●大災害時の消防・救急活動は 火災や事故の同時多発、交通 遮断、消火栓の断水などが予想され、消防活動は大きく制約されます。対象の優先順位を決めるトリアージも行われる可能性があり、119番通報をして もすぐに来てくれない場合があると思わなければなりません。 ●水道の地震対策 お風呂の水を落とさない 、など。 ●トイレの地震対策 携帯トイレの備蓄 など。 ➡ p6 ●いつ避難するか・避難のしかた いつ避難したらいいか。 ➡ p9 家を空けて避難するときの注意 ページトップへ サイト Map へ