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上尾市防災士協議会会則

 

令和5年7月29日

改正  平成30年10月1日

令和2年5月23日    

​令和5年6月24日    

 

 (名 称)

第1条 協議会は、上尾市防災士協議会(以下「協議会」という。)と称する。

 (目的)

第2条 協議会は、広く一般市民を対象として、幅広い防災啓発活動を実施すると共に、地域及び各種団体と連携を図り、平時における地域防災力の向上と、災害時における支援活動を通じて、安全で安心な地域社会の実現に寄与することを目的とする。

 (事 業)

第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 (1) 自主防災組織等の活動を推進するための助言及び援助に関すること。

 (2) 防災に関する知識の普及・啓発に関すること。

 (3) 防災士の連携及び情報交換の機能強化に関すること。

 (4) 防災士フォローアップ研修の実施に関すること。

 (5) 会員の防災知識及び技術向上のための研修の実施に関すること。

 (6) その他前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。

 (正会員)

第4条 協議会の正会員は、上尾市内在住の防災士(特定非営利活動法人日本防災士機構によ

  り認定された防災士の資格を有する者をいい、以下単に「防災士」という。)であって、

  地域防災活動に意欲がある個人とする。

2 協議会の事業を賛助する個人又は団体は、賛助会員となることができる。

 (役 員)

第5条 協議会に役員として、理事及び監事を置く。

2 理事及び監事の候補者の選任にあたっては、次の基準とする。

 (1) 別表のとおり地区自主防災連合会に属する世帯数の概ね1万世帯に1人とする。ただし、

  1万世帯に満たない場合は1人とする。

 (2) 理事及び監事の候補者は、第4条第1項の正会員の中で、各地区の自主防災連合会から推

  薦を受けた者とする。

 (3) 前2号の規定に拘わらず、防災に関する知識、経験等が特に優れているとして理事会よ

  り推薦された防災士を理事及び監事の候補者とすることができる。

3 理事及び監事は、前項に定める理事及び監事の候補者の中から総会において選任する。

 (役員の種別)

第6条 役員の種別は次のとおりとする。

 (1) 役付理事 会長理事  1人

        副会長理事 2人

        会計理事  1人

 (2) 理事 15人以内

 (3) 監事 2人

2 副会長理事のうち1人は、上尾市区長会連合会又は上尾市自主防災連合会連絡協議会の長

 をもってこれに充てるものとし、特別理事とする。

 (役付理事の選定)

第7条 前条第2項に規定する特別理事を除く同条第1項第1号に規定する役付理事は、理事

 会においてその決議により選定し、総会において承認を得るものとする。

2 監事は、会長理事、副会長理事、会計理事及び理事を兼ねることはできない。

 (役員の任期)

第8条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 役員が欠けた場合における補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 役員は、任期満了後においても後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。

4 特別理事については、任期内1年毎に交替するものとする。

 (役員の職務)

第9条 会長理事は、協議会を代表し、会務を総理する。

2 副会長理事は、会長理事を補佐し、会長理事に事故があるとき又は理事長が欠けたときに

 は、その職務を代行する。ただし、特別理事を除くものとする。

3 会計理事は、協議会の出納業務を処理し、会計事務に関する帳簿及び書類を管理する。

4 監事は、次に掲げる業務を行う。

 (1) 協議会の会計及び資産の状況を監査すること。

 (2) 理事の業務執行の状況を監査すること。

 (3) 会計及び資産の状況又は業務執行について不正の事実を発見したとき

  は、これを総会に報告すること。

 (4) 前号の報告をするため必要があると認めるときは、総会の招集を請求

  すること。

5 理事は、理事会の構成員として議事・決議に参加する他、理事会の議決又は会長理事から

 の委任がある場合は、協議会の業務を執行する。

 (会 議)

第10条 協議会の会議は、総会及び理事会とする。

2 会長理事は、協議会運営に関する重要事項について、その責任と権限において必要に応じ

 て会議体を設置することができる。この場合、会議体の目的、組織、形態及び運営方法につ

 いては、別途定めるものとする。

 (総 会)

第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。

2 総会は、定時総会及び臨時総会とする。

3 定時総会は、毎会計年度終了後3ヶ月以内に開催する。

4 臨時総会は、次の各号の何れかに該当する場合に開催する。

 (1) 会長理事が必要と認めるとき。

 (2) 正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。

 (3) 第9条第4項第4号の規定により監事から開催の請求があったとき。

5 総会は、会長理事が招集する。

6 総会の議長は、会長理事が当たる。

7 総会は、正会員の過半数以上の出席を以って成立し、当該出席者の過半数を以って決す

 る。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

8 正会員は、総会において、各々1個の議決権を有する。

9 正会員は、書面又は他の正会員を代理人として議決権を行使することができる

 (総会の決議)

第12条 総会は、本会則に定める事項の他、次に掲げる事項を議決する。

 (1) 本会則の改廃

 (2) 事業計画及び予算の決定並びにその変更

 (3) 事業報告及び決算の承認

 (4) 役員の選任及び解任に関する事項

 (5) その他協議会の運営に関する重要な事項

 (総会の議事録)

第13条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければ

 ならない。

 (1) 日時及び場所

 (2) 正会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む。)

 (3) 開催目的、審議事項及び議決事項

 (4) 議事の経過の概要及びその結果

 (5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上

 が署名又は記名押印するものとする。

 (理事会)

第14条 理事会は、すべての理事を以って構成する。

2 理事会は、毎月1回開催する他、次の各号の何れかに該当する場合に開催する。

 (1) 会長理事が必要と認めるとき。

 (2) 理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。

3 理事会は、会長理事が招集する。

4 理事会の議長は、会長理事が当たる。

5 理事会は、理事の過半数以上の出席を以って成立し、当該出席者の過半数を以って決す

 る。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

6 理事は、理事会において、各々1個の議決権を有する。

7 理事は、やむを得ない理由のため理事会に出席できないとき、書面を以って議決権を行使

 することができる。代理人による議決権行使はできない。

8 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることが

 できない。

 (議事録)

第15条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなけ

 ればならない。

 (1) 日時及び場所

 (2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)

 (3) 審議事項

 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果

 (5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押

 印するものとする。

 (理事会の権能)

第16条 理事会は、本会則で定める事項の他、次に掲げる事項を議決する。

 (1) 総会に付議すべき事項に関すること。 

 (2) 総会の議決した事項の執行に関すること。

 (3) 総会の議決を要しない会務の執行事項に関すること。

 (4) 理事の職務の執行の監督に関すること

 (5) 役付理事の選定及び解職に関すること

 (6) その他理事会が必要と認めた事項に関すること。

 (顧問及び相談役等)

第17条 協議会は、協議会の目的を達成するため必要があると認める場合は豊かな経験を有

 し、人格・識見ともに優れた有識者を顧問及び相談役等として委任することができる。ただ

 し、相談役は、防災士の資格を有するものとする。

2 顧問及び相談役等は、会長理事の要請に基づき、協議会の事業及び運営に関して助言や調整

 を行う。

3 顧問及び相談役等の委任は、理事会又は会長理事の決定により定める。

 (専門部)

第18条 協議会の活動は、主に所定の専門部が担任する。

2 協議会には、事業企画部、広報部、指導部及び総務部等の専門部を置く。

3 事業企画部は、第3条に規定する事業に関する活動計画の企画・立案を行う。

4 広報部は、第3条に規定する事業に関する広報活動を行う。

5 指導部は、第3条に規定する事業の普及・啓発並びに災害対策訓練及び支援事業を実施する

 ための指導的活動を行う。

6 総務部は、第3条に規定する事業の経営管理、一般事務及びその他庶務を行う。

 (資産管理)

第19条 協議会の資産は、別途定める財産目録記載の資産の他、会費収入、活動に伴う収入、

 資産から生ずる果実及びその他の収入を以って構成する。

2 協議会の資産は、会長理事が管理し、その方法は理事会の議決によりこれを定める。

3 協議会の資産を処分し、又は担保に供する場合には、総会において3分の2以上の議決を要

 する。

 (経費の支出)

第20条 協議会の経費は、資産を以って支出する。

 (事業計画及び予算)

第21条 協議会の事業計画及び予算は、会長理事が作成し、毎会計年度開始前に、総会の議決

 を経て定めなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の規定に拘わらず、会計年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、

 前会計年度の予算を基準として収入支出をすることができる。

 (事業報告及び決算)

第22条 協議会の事業報告及び決算は、会長理事が事業報告書、収入決算報告書等として作成

 し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後3ヶ月以内に総会の承認を受けなければならない。

 (会計年度)

第23条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 (事務局)

第24条 協議会の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局は、上尾市総務部危機管理防災課内に置く。

 (委任事項)

第25条 この会則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項及び細則等は、理事会

 の承認を得て理事長が定める。

 (会則の変更)

第26条 本会則の変更は、理事会の議決を経た上、総会の承認を得て会長理事がこれを行う。

 

附 則

 (施 行)

1 この会則は、平成29年7月29日から施行する。

 (設立総会)

2 協議会の設立初年度の事業計画及び予算は、第21条の規定にかかわらず、設立総会の定め

 るところによる。

 (設立初年度)

3 協議会の設立初年度の会計年度は、第23条の規定にかかわらず、設立総会成立の日から平

 成30年9月30日までとする。

附 則

 (施行期日)

1 この会則は、平成30年10月1日より施行する。

 (会計年度の特例)

2 平成30年度の会計期間を平成30年10月1日から平成32年3月31日まで延長して、平成32年度から毎年4月1日に始まり翌年3月31日とする。

 (役員の任期の特例)

3 役員の任期を平成30年10月1日から平成32年3月31日までの任期とする。

 (会費の特例)

4 平成30年10月1日から平成32年3月31日の期間の会費を2,000円とする。

附 則  

  この会則は、令和2年5月23日より施行する。

附 則  

  この会則は、令和5年6月24日より施行するる。

 

 

 

別表(第5条の2の (1) 関係)

地区自主防災連合会名    理事の定数

上尾東地区自主防災連合会   1人

上尾西地区自主防災連合会   1人

上尾南地区自主防災連合会   1人

平方地区自主防災連合会    1人

原市地区自主防災連合会    1人

大石地区自主防災連合会    2人

上平地区自主防災組織連合会  1人

大谷地区自主防災組織連合会  1人

原市団地自主防災連合会    1人

尾山台団地自主防災連合会   1人

西上尾第一団地自主防災連合会 1人

西上尾第二団地自主防災連合会 1人

合計            13人

(注1)上記理事の外に、若干名の理事・監事を選任することができる。(第5条2項3号)

(注2)上記理事の外に、特別理事を1名選任する。(第6条2項)

 

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