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空の検索で63件の結果が見つかりました。

  • 上尾市防災士協議会ホームページ

    上尾市防災士協議会では町内会・自治会の防災対策を網羅。 事前対策、発生時の対応、水害対策をはじめ緊急時の連絡方法、マンションの防災対策など幅広い施策について検討しています。 防災担当者必見のページです。 上尾市 防災士 協議会 サイトマップ ➡ 項目からページにリンク 上尾市ハザードマップ Web版 協議会の目的 上尾市防災士協議会は、広く一般市民を対象として幅広い防災・減災の啓発活動を実施すると共に、地域及び各種団体と連携を図り、平時における地域防災力・減災力の向上と、災害時における支援活動を通じて、安全で安心な地域社会の実現に寄与することを目的とします。 ABAについて 上尾市周辺 河川カメラ アクセス数 (2025.12.6 現在) HP+ニ ュースブロ グ 合計 ( 通 算) 128,466 PV (+86/週 ) ★ わが家の備蓄チェックシート (PDF) で 備蓄日数をチェック しましょう 。 ◆マンホールトイレ   設置手順 (ユーチューブヘ) 最新ニュース ブログへ * 尾山台団地で防災訓練   11/23 *山村武彦先生に学ぶ 11/20 *荒ぶる川 荒川と共に   畔吉新田防災訓練を実施 11/2 *ABA定期研修2025 を   開催しました 10/26 * コミ協フェスタin大谷 で  防災コーナー    市民体育館広場  10/19 *原市南小学校 防災教室       5年生 80名 10/15 *今泉小学校 防災教室       6年生 99名 10/15 *上尾市新規採用職員   防災研修     10/7 *あげおワールドフェアで  防災コーナー    富士住建ホール  10/5 ★ 上尾市防災メール マガジン を登録 しよう 予想浸水深が10cm単位で表示されます イツモ防災講座を受付 ています。  真備町水害に学ぶ 防災クイズ 第3集 *富士見団地・西富士見自主防災会 で 黄色いタオル作戦   9/28 *上郷区防災講座  9/25 上郷区集会所 *上尾市避難訓練 (原市地区)  9/20 瓦葺小学校 *あげおイツモ防災ミニ in  アリオ上尾  9/6 *太平中学校防災講座  9/5 1年生 マイ・タイムライン ( 以下スマホでは省略 ) * HPにサイト内検索 を  設置しました 8/28 マンホールトイレ設置手順 上尾市 (You Tube へ) 上尾丸山公園 Ageo-City Bousaisi Association サイトマップ 項目をクリックしてそのページへ 概要版 ふだんの対策 家具転倒防止 家庭備蓄の方法 わが家の備蓄    チェック シート 非常用トイレ 発災後の行動 災害時の連絡 避難について 水害対策 マイ・タイムライン 作成フォーム ホーム 趣旨・役員 ABAの活動内容 活動履歴 会則 細則・ 書式 ふだんの防災 家族の 災害対策 会議 家具転倒・ガラ ス   飛散防止 夜間・防火・ 断水対策 在宅避難の 備蓄品   12品目 ローリング ストック 買い置き を推奨 非常用トイレなど マンションの防災 ペットの対策 発災後の対策 発災時の行動 ガスの対策 電気の対策 水道の対策 運転中・外出時は 避難マニュアル 避難所の区分 避難情報の種類 避難所 の開設・運営 マンホールトイレ   設置手順 災害時の連絡 伝言ダイヤル 171 携帯の 災害用伝言板 水害対策 わが家の水害対策会議 情報収集・ライブカメラ 水害時の避難方法 垂直避難 水平避難 浸水・逆流の防止方法 下水の使用可否の確認 マイ・タイム   ライン 作成作業 の流れ マイ・タイム ライン    作成フォーム ページトップへ

  • タイムライン作成フォーム | ageo-bosaishi-assoc.

    防災マニュアル 概要版 Ⅲ-②  マイ・タイムライン 作成 フォーム -ABA 防災マニュアル 2024 概要版 p12 - 「マイ・タイムライン」 は 台風や水害が予想される 場合に、市民一人一人が防災行動を自分で作成しま す。   ふだんから    台風接近の    日前 くらい 暴風雨圏接近の    時間前 くらい 「氾濫警戒情報」 発表   (国土交通省) 「高齢者等避難」 「避難指示」   発表    (上尾市)  ➡ 市指定避難所開設 避難先を考えておく    上尾市ハザードマップ で点検 ①. 家屋倒壊危険度チェック ②. 最大浸水深チェック     浸水が3m以上か  ③. 家族構成などを考えて ④. 避難先を決め 、 避難経路  の危険性 と所要時間を確認し  ます。  ➡   あなたの避難先はどこに  しますか? a. 市指定避難所 b. 安全な親戚・友人宅、ビル等               c. 自宅2階 ( 垂直避難 )   避難の事前準備 気象情報などの収集、 土のうの確認、 避難時の持ち物、 備蓄食料・飲料水の確認 家族への連絡方法の確認  暴風対策 、など この時、あなたは何をしますか?                                                                                          ➡   避難の直前準備   気象情報などの確認   土のうの配置、   非常用品はリュックに   避難時の身なり、靴   貴重品備蓄品を2階へ運ぶ   クルマの安全確保等 この時、あなたは何をしますか?                                                                                          ➡ 避難開始   (水平避難なら)     ガスの元栓を閉める 電気ブレーカーを落とす  家族への連絡  ご近所へ声掛け   戸締り、など   (垂直避難なら)   2階へ運び忘れがないかの    チェックなど ➡ この時、あなたは何をしますか?                                                                                                            避難完了 避難情報発令の       分 (時間) 後 ページトップへ サイト Map へ

  • 上尾市防災士協議会会員のページ

    上尾市防災士協議会の活動内容や、活動予定をお知らせします。 ABA 上尾市防災士協議会の主な活動 (1) 「イツモ防災」 を中心とした、防災・減災  に関する知識の普及・啓発に関すること。 (2) 防災士の連携及び情報交換の機能強化 に  関すること。 (3) 防災士フォローアップ研修の実施に 関する  こと。 (4) 会員の防災知識及び技術向上のための 研修  の実施に関すること。 (5) 自主防災組織等の活動を推進するため の  助言及び援助に関すること。 (6) その他 前各条の目的を達成するために 必要  な事項に関すること。 ◆ ABAでは、埼玉県が推進する 「イツモ防災」を中心 とした防災講座を、ご要望により実施いたします。 防災講座のご依頼・ご相談・お問合せは お問合せフォーム 、 または 事務局 : 上尾市総務部 危機管理防災課  048-775-5140 へどうぞ。 ページトップへ サイトマップ へ  「イツモ防災」 の講習内容 (1) 首都圏直下型地震の基礎知識 (2) 防災対策の考え方 (3) 命を守るための家具転倒防止策 (4) 最新防災グッズの基礎知識 (5) 災害時の連絡方法 (6) サバイバルキッチンとローリン  グストック法 (7) 災害時のトイレ (8) 上尾市ハザードマップの見方     など

  • 夜間照明・防火・断水対策

    ランタンなど照明器具の用意、防火危機の設置、断水対策として風呂の汲み置き、飲料水の備蓄など。 2.ご家庭の地震対策 その2   夜間・防火・断水対策  ③.夜間の地震対策 * すぐ取り出せる場所に、懐中電灯 や明か  りになるものを用意する。 * 枕元に避難用のスニーカーなどを 用意。 * 目の悪い方は眼鏡もそばに置く。 * 寝ている場所に倒れて来るような 家具や  物を置かない。  * 照明器具の落下防止。  阪神・淡路大震災の死亡原因の2番目 は火災で、死者のおよそ10%にあた ります。 ④.火災対策のポイント * 初期消火用に消化器やバケツを 用意。  * 風呂に残り湯 または水を張って おく。 * 防煙マスクの用意。無い場合の 緊急時に  はビニール袋をかぶる など防煙対策を。 * 火は髪にすぐ引火します。避難に は帽子  や濡らした布で頭を覆う。 * コンセントまわりに花瓶を置かな いな  ど、漏電による火災予防を。  * 耐火金庫による資産保護。 ★ 日本最高気温は 関東大震災の  翌日未明の 46.3 ℃   1923年9月2日1時に当時竹橋にあった中央気象台で観測された日本最高気温です。 関東大震災による猛火の影響で異常高温となったもので、公式記録からは外されてしまいました。 2024年能登半島地震の輪島朝市では消火活動ができず、阪神大震災では通電火災が多発。 ボヤのうちに鎮火できればいいのですが、地震火災はほんとうに恐ろしいですね。 -ABA 防災マニュアル 2023 p4 - ⑤.断水対策のポイント * 風呂の残り湯を捨てない。 (可能 なら、  湯を落としたら水を張る。)  生活用水 は一人1日 6ℓ が 目安で す。 お風呂  は 4人家族 の約5日分。 大きなゆれでこぼれ  ても、空っぽ にはならないでしょう。 * 使用済ペットボトルに 庭用の水を 備蓄する   と、断水時に使える。 * 飲料水の準備。1人1日3ℓ を。  * 給水を受けるための容器の用意。 * 簡易トイレの準備。 ⑥ 避難通路確保 * 窓際や出入口、非常口の周りに 背の高い  家具を置かない。 * ガラス付き家具は、避難通路の 側に置か  ない。 * 2階からの避難用にロープや避難 はしごを。  (シーツの端を結べば ロープ代わりになり  ます) ⑦.安否確認のポイント * 携帯電話はなるべくフル充電状態 にして  おく。  * 補充用蓄電器や電池を用意する。 * 前もって家族で集合場所を打合せ ておく。 * 災害時各種メッセージサービス の  使い方を 家族でテストしておく。 * 家族の連絡先・血液型などを記載 した避難  用カードを携帯する。 * 遠くの親戚に伝言を依頼する なども 考え  て、電話番号を共有しておく。 サイト Map へ ページトップへ

  • ABA防災マニュアル Ⅱ

    震災が発生した後の対応一覧です。 ◆ ABA 防災マニュアル Ⅱ 発災後対策・連絡篇        (ABA 上尾市防災士協議会) -ABA 防災マニュアル 2023 p11 - 防災マニュアルⅠ  <ふだんの防災・備蓄編> へ <地震発生時行動編> 7.地震災害発生時の行動   地震発生直後は落ち着いて。  その行動と、避難行動の注意点。  自分と家族、自宅の安全確認 8.ガスの地震対策   都市ガスとプロパンの違い。    注意点やガスの復帰 手順。 。 9. 電気の地震対策    避難する時はブレーカーを落とす。        電気や電化製品の対策ポイント。 。 10.水道の地震対策   お風呂の水を落とさない、など。 (参考) : 泉台自主防災会防災マニュアル 2017年版、地震情報サイト JIS (http://j-jis.com/) 、 埼玉県 「自主防災組織活動について」 、埼玉県「イツモ防災講座」、消防庁ホームページ、NTTホームページ、 上尾市 「避難所運営マニュアル」「災害ハザードマップ 」、日本防災士機構 「防災士教本」 平成27年第2版、国土交通省「家庭で役立つ防災」、防災システム 研究所ホームページ ほか 11.災害時の各種メッセージサービス いろいろ サービスを使いこなそう。   NTT 災害用伝言ダイヤル171   災害用伝言板 / Web 171 12.運転中に地震が起きたら 13.外出時に地震が起きたら 避難マニュアルへ 14.いつ避難するか・避難のしかた   いつ避難したらいいか。  家を空けて避難するときの注意。 15.  避難場所の種類 16. 市指定避難所の運営について サイト Map へ ページトップへ

  • タイムライン作成の流れ | ageo-bosaishi-assoc.

    マイ・タイムライン ~   作成作業 の流れ -ABA 防災マニュアル 2023 p34 - 「マイ・タイムライン」 は 「市民のタイムライン」 で、台風の接近や洪水が予想される場合に、市民一人一人が身を守る防災行動を、自分で時系列的に作成する ものです。  1 .普段から災害対策を考える     まず 上尾市ハザードマップWeb版 で点検 しましょう!   ①.最初にご自宅 の位置を確認 ②.家屋倒壊危険度チェック   家が流失する地勢なら素早く避難 ③.最大浸水深チェック   浸水が2階まで来る (3m以上) 所な   ら、 早めの 避難が必要です     ④.浸水継続時間チェック   1日以上も水が引かない場所 なら、   やはり避難所へ。    ➡ 2 .避難先を考える     避難先は、 a. 市指定避難所 (水平避難) b. 自宅2階   (垂直避難=自宅退避) c. 安全な親戚や友人宅 (水平避難) .   ふだんから備蓄 をしていて、  家屋倒壊の危険がなく、  予想浸水深・浸水時間も少なく、  孤立せず安全に過ごせる、  ということなら、自宅という選択  もあります。 ➡ 3 .避難方法・経路を考える  避難先までの安全な経路と所要時間 の確認をしましょう。   、  水平避難のしかた 垂直避難 (自宅退避) のしかた ⇚ 4 .マイ・タイムラインを作成 気象情報などの収集、避難時の持ち物チェック、土のう、家の戸締り、そして避難完了時間まで の、ご自身とご家族のための行動計画を作りましょう。 マイ・タイムライン作成  フォームはこちら    サイト Map へ 5 . 「高齢者等避難」 情報で 避難行動を  開始しましょう   ページトップへ

  • HP更新履歴 | ageo-bosaishi-assoc.

    ホームページ 更新履歴 2020年 10月16日  水害マニュアル を全面改訂 し、マイ・タイムラインを組み込みました。    4月8日  コロナウイルス緊急事態宣言発令のため、 当分の間 イツモ防災の受付停止 を掲載 1月 5日  トップページにニュースブログの見出しを設定。 活動予定・履歴へ 2019年 12月30日  ブログを改編し2019/1月分からGooブログへ移行、 Wixブログは新規更新をしない。 12月19日   上尾市の2019年台風19号被害        まとめを掲載 (PDF) 12 月15 日 活動予定・履歴のページ        を新設       掲示板を 更新履歴ページ (この         ページ) に 改修 6 月13 日 インストラクタ募集ページ        を新設 (会員専用) 4 月25 日 掲示板ページを設置 (「会員      活動 ページ」を変更)、関連      ページ を組替え    (これ以前は省略しています)

  • マンションの防災

    マンションや団地では、トイレ・下水対策、通信対策など工夫が必要です。 4. マンションの防災対策 -ABA 防災マニュアル 2023 p9 - ◆ マンション・共同住宅の注意点 個人住宅と共通する対策の他、共用部分のチェック が大切です。 必要な場合は使用禁止などの措置をとります。 *エレベータ (安全確認、閉じ込めがないか) *給水設備 ➡ 断水対策へ *排水設備 ➡ トイレ対策へ *渡り廊下、外階段、照明設備などの安全確認 ◆ 壁への家具転倒防止造作の可否 建物の構造にもよりますが、上層階は特に揺れが大きくなりやすいので、建物の倒壊は免れるとしても、 家具・家電の転倒防止 はたいへん重要です。 壁などへの造作は、区分所有なら可能ですが、賃貸の場合の造作禁止が問題。いのちを守るための工事ができ ないのは制度の不備とも考えられます。 東京都港区では区営住宅などで工事を可とした そうです。自治体やURなどに対して働きかけていくことが必要です。 ◆ 通信対策 上尾市柏座一丁目で大型マンション10棟が加盟するマンション連絡協議会では、通信の途絶や輻輳時に備えて簡易無線機 (無線局登録あり) を購入・配備する計画を進めているそうです。大規模なマンションや団地では、簡易なトランシーバーでは建物自体が障害物になるので、出力が大きい無線機材が威力を発揮しそうです。 また、アマチュア無線家との連携も考えられます。 ◆ 断水対策 *給水施設の型式と 安全確認を。 *中高層階用に水リュック を。 停電時に水を運ぶのは大変です。 *貯水タンクに水袋でリフトアップ 白岡市新白岡グランガーデン区民会では、屋上の受水槽に10 ℓ の水袋を発電機でリフトアップして給水する訓練を行っているそうです。 *風呂の残り湯 。  トイレの使用停止中は流せませんが、断水だけ で下水管がOKの時には使えます。 また、沸か したり、高機能浄水器を使えば飲用 もできま す。 ただし、特に 中高層階では大きな揺れで湯船 からこぼれて しまい 、かな り目減 り するこ と を 考慮する 必要があります 。  (参考) 「マンションとして備えるべきこと 」    横浜市総務局 危機管理室 「災害時のトイレ どうする」      国土交通省 水管理・国土保全局    マンガで解説。利用自由で分かりやすい。 「災害時のトイレ問題 15の最新事情 」    リスク対策.Com あんどうりす   ◆ 下水の使用可否確認の手順   熊本県益城町のマニュアル を参照しましょう。 ◆ トイレ対策 敷地・建物内の下水管が損傷すると、流した汚水が下層階住戸に噴き出すことがあります。 このため近年では、大地震時 (震度5強以上) には 各住戸のトイレの使用を全面停止 し、点検確認を 終えるまで使わないのが望ましいとされています。(使用確認手順は上記 益城町マニュアル を参照) その場合の対策は大きな課題であり、管理組合などで協議しておく必要があります。 *住戸トイレ ・共用トイレ 下水管点検中は ✖ 全面使用停止 下水管不通時は ✖   〃 断水だけなら風呂水で流す  〇 停電だけなら手動操作で流す 〇 *マンホールトイレ 〇 事前設置し、訓練 しておきましょう 。 ▼ただし、エレベータが点検や停電で 停止すると、 上層階では1階への昇降 が困難になるので、万能ではない。  ✖下水本管や処理施設が故障した時は、 使用不可能 になることがあります。 *非常用携帯型トイレ  〇 使用可。ただし1人1日6回分程度の 備蓄が必要。 (小水は数回使い回しも) 。消臭剤を使っても、密封できる容器など 長期保管時のニオイ対策は必要です。 *手製ビニール袋トイレ  ▼ 緊急時のみ使用可。ただし普通のもの ではニオイがするので困る。 長期保管 時のニオ イ対策は必要です。 *非常用密封型トイレ  △ 特別な器具でビニール袋を完全密封し ニオイを シャットアウト。ただし高価 なので、各戸ではなく フロアごとに設 置 するなどが考えられます。 <ご注意> 固化タイプ以外の非常用トイレ汚物の回収は、 通常タイプのゴミ収集車では破裂するので、 平積みトラックで収集することになります。通常ゴミと別途の作業となり、大災害時には回収 にかなりの時間がかかると思われますので、ニオイ対策が重要になります。 それを考えると、高価ですが 「非常用密封型トイレ」 も選択肢になるでしょう。 サイト Map へ ページトップへ

  • 家具転倒防止 | ageo-bosaishi-assoc.

    ◆ABA 防災マニュアル 概要版   Ⅰ-② 家具転倒防止など 2.ご家庭の地震対策 最も重要な地震対策は、耐震補強と 家具の転倒防止 です。阪神淡路大震災による死者は434人でしたが、死因の割合はなんと88 %が家屋や家具の倒壊 です。 激しい地震では、机の下に 隠れる余裕はありません! またケガ人は、家具の転倒(46%)とガラスによる怪我(29%)を合わせると実に75%。 つまり、家ですぐできる対策を行うだけで、大半のケガをなくすことができる、ということになります。 また高層階ほど家具の転倒・移動が起こりやすくなります。 1-2階の家具転倒世帯の割合 16.8 %に対して、6-10階は2倍、11階以上は3倍にもなります。 (東日本大震災=東京消防庁ハンドブック)  建物は丈夫でも、長周期地震動の影響で家具転倒の危険はむしろ高くなっています。 ②.ガラス飛散防止 * ガラスの飛散防止フィルムを貼る。 * カーテンを引いておく だけでも 効果がある。 * 揺れで食器棚から食器が飛び出さ ないよう に、食器の下にタオルを 敷き、耐震ロックを 付ける。 ◆ 毎月定額制の防災対策も 危機管理教育研究所代表の国崎信江さんは  防災対策費を毎月3,000円程度と決めて、家具  転倒防止装置を少しずつ整備したそうです。 (参考 )   埼玉県「イツモ防災講座」 東京消防庁 「家具類の転倒・落下・移動防止対策ハンドブック」   家電の固定方法も解説。 -ABA 防災マニュアル 概要版 p3 ①.家具・家電の転倒防止 * 家具などを器具で床、壁に固定。 L字金具が耐震性能が高いですが、 2つの 器具を組合せる ことで同等の効果があります。 1日の内でもっとも滞在時間が長い寝室の対策がイの一番です。 家具やタンスが布団の上に転倒しないよう、配置を変えることも検討します。 ・連結できる家具は連結する。 ・L字金具   ・つっぱり棒 ・ストッパー (家具の下に挟む) ・滑り止めシート (食器棚の中に敷く) ・振動吸収材 (小家具、家電品) ・柱と紐でつなぐ。 ・釘が打てない所や冷蔵庫などには 粘着  テー プ式の器具もあります。    (ただし 5~10年で点検を) ・ テーブルなど部屋の中に置くものは  足 を 粘着テープで、床が絨毯ならマジ  ック テー プのオス側で固定します。 ・家具と天井の間に段ボール箱を置いて  も 効果あり。 天井とのすき 間を 2cm以  内とし、 ダンボールに衣類 など軽い も  の を詰め、スベリ止めをし ます。 * 家電製品もしっかり固定。 * 重い物を上に収納したり、落下しやす  い物 を家具の上に置かない。 *本棚の手前側に滑り止めテープ (厚さ  2mm 以上) を。ガムテなら4 枚重ね。 ③.その他の注意事項 * 高い所に割れ物をおかない。 * 室内にスリッパや非常用の履物 を用意する。 ページトップへ サイト Map へ

  • ABA会則

    ABA会則です。 会員限定ページです。 ABA上尾市防災士協議会の規約です。 上尾市防災士協議会会則 平成29年7月29日 改正  平成30年10月1日 令和2年5月23日 令和5年6月24日  (名 称) 第1条 協議会は、上尾市防災士協議会(以下「協議会」という。)と称する。  (目的) 第2条 協議会は、広く一般市民を対象として、幅広い防災啓発活動を実施すると共に、地域及び各種団体と連携を図り、平時における地域防災力の向上と、災害時における支援活動を通じて、安全で安心な地域社会の実現に寄与することを目的とする。  (事 業) 第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。  (1) 自主防災組織等の活動を推進するための助言及び援助に関する こと。  (2) 防災に関する知識の普及・啓発に関すること。  (3) 防災士の連携及び情報交換の機能強化に関すること。  (4) 防災士フォローアップ研修の実施に関すること。  (5) 会員の防災知識及び技術向上のための研修の実施に関すること。  (6) その他前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。  (正会員) 第4条 協議会の正会員は、上尾市内在住の防災士(特定非営利活動法人日本防災士機構によ   り認定された防災士の資格を有する者をいい、以下単に「防災士」という。)であって、   地域防災活動に意欲がある個人とする。 2 協議会の事業を賛助する個人又は団体は、賛助会員となることができる。  (役 員) 第5条 協議会に役員として、理事及び監事を置く。 2 理事及び監事の候補者の選任にあたっては、次の基準とする。  (1) 別表のとおり地区自主防災連合会に属する世帯数の概ね1万世帯に1人と する。ただし、   1万世帯に満たない場合は1人とする。  (2) 理事及び監事の候補者は、第4条第1項の正会員の中で、各地区の自主防 災連合会から推   薦を受けた者とする。  (3) 前2号の規定に拘わらず、防災に関する知識、経験等が特に優れていると して理事会よ   り推薦された防災士を理事及び監事の候補者とす ることができる。 3 理事及び監事は、前項に定める理事及び監事の候補者の中から総会において選任する。  (役員の種別) 第6条 役員の種別は次のとおりとする。  (1) 役付理事 会長理事  1人         副会長理事 2人         会計理事  1人  (2) 理事 15人以内  (3) 監事 2人 2 副会長理事のうち1人は、上尾市区長会連合会又は上尾市自主防災連合会連絡協議会の長  をもってこれに充てるものとし、特別理事とする。  (役付理事の選定) 第7条 前条第2項に規定する特別理事を除く同条第1項第1号に規定する役付理事は、理事  会においてその決議により選定し、総会において承認を得るものとする。 2 監事は、会長理事、副会長理事、会計理事及び理事を兼ねることはできない。  (役員の任期) 第8条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 2 役員が欠けた場合における補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 役員は、任期満了後においても後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。 4 特別理事については、任期内1年毎に交替するものとする。  (役員の職務) 第9条 会長理事は、協議会を代表し、会務を総理する。 2 副会長理事は、会長理事を補佐し、会長理事に事故があるとき又は理事長が欠けたときに  は、その職務を代行する。ただし、特別理事を除くものとする。 3 会計理事は、協議会の出納業務を処理し、会計事務に関する帳簿及び書類を管理する。 4 監事は、次に掲げる業務を行う。  (1) 協議会の会計及び資産の状況を監査すること。  (2) 理事の業務執行の状況を監査すること。  (3) 会計及び資産の状況又は業務執行について不正の事実を発見したとき   は、これを総会に報告すること。  (4) 前号の報告をするため必要があると認めるときは、総会の招集を請求   すること。 5 理事は、理事会の構成員として議事・決議に参加する他、理事会の議決 又は会長理事から  の委任がある場合は、協議会の業務を執行する。  (会 議) 第10条 協議会の会議は、総会及び理事会とする。 2 会長理事は、協議会運営に関する重要事項について、その責任と権限において必要に応じ  て会議体を設置することができる。この場合、会議体の目的、組織、形態及び運営方法につ  いては、別途定めるものとする。  (総 会) 第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。 2 総会は、定時総会及び臨時総会とする。 3 定時総会は、毎会計年度終了後3ヶ月以内に開催する。 4 臨時総会は、次の各号の何れかに該当する場合に開催する。  (1) 会長理事が必要と認めるとき。  (2) 正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。  (3) 第9条第4項第4号の規定により監事から開催の請求があったとき。 5 総会は、会長理事が招集する。 6 総会の議長は、会長理事が当たる。 7 総会は、正会員の過半数以上の出席を以って成立し、当該出席者の過半数を以って決す  る。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。 8 正会員は、総会において、各々1個の議決権を有する。 9 正会員は、書面又は他の正会員を代理人として議決権を行使することができる  (総会の決議) 第12条 総会は、本会則に定める事項の他、次に掲げる事項を議決する。  (1) 本会則の改廃  (2) 事業計画及び予算の決定並びにその変更  (3) 事業報告及び決算の承認  (4) 役員の選任及び解任に関する事項  (5) その他協議会の運営に関する重要な事項   (総会の議事録) 第13条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、これ を保存しなければ  ならない。  (1) 日時及び場所  (2) 正会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む。)  (3) 開催目的、審議事項及び議決事項  (4) 議事の経過の概要及びその結果  (5) 議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上  が署名又は記名押印するものとする。  (理事会) 第14条 理事会は、すべての理事を以って構成する。 2 理事会は、毎月1回開催する他、次の各号の何れかに該当する場合に開催する。  (1) 会長理事が必要と認めるとき。  (2) 理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。 3 理事会は、会長理事が招集する。 4 理事会の議長は、会長理事が当たる。 5 理事会は、理事の過半数以上の出席を以って成立し、当該出席者の過半数を以って決す  る。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。 6 理事は、理事会において、各々1個の議決権を有する。 7 理事は、やむを得ない理由のため理事会に出席できないとき、書面を以って議決権を行使  することができる。代理人による議決権行使はできない。 8 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることが  できない。  (議事録) 第15条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなけ  ればならない。  (1) 日時及び場所  (2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨 を付記すること。)  (3) 審議事項  (4) 議事の経過の概要及び議決の結果  (5) 議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押  印するものとする。  (理事会の権能) 第16条 理事会は、本会則で定める事項の他、次に掲げる事項を議決する。  (1) 総会に付議すべき事項に関すること。   (2) 総会の議決した事項の執行に関すること。  (3) 総会の議決を要しない会務の執行事項に関すること。  (4) 理事の職務の執行の監督に関すること  (5) 役付理事の選定及び解職に関すること  (6) その他理事会が必要と認めた事項に関すること。  (顧問及び相談役等) 第17条 協議会は、協議会の目的を達成するため必要があると認める場合は 豊かな経験を有  し、人格・識見ともに優れた有識者を顧問及び相談役等として委任することができる。ただ  し、相談役は、防災士の資格を有するものとする。 2 顧問及び相談役等は、会長理事の要請に基づき、協議会の事業及び運営に関して助言や調整  を行う。 3 顧問及び相談役等の委任は、理事会又は会長理事の決定により定める。  (専門部) 第18条 協議会の活動は、主に所定の専門部が担任する。 2 協議会には、事業企画部、広報部、指導部及び総務部等の専門部を置く。 3 事業企画部は、第3条に規定する事業に関する活動計画の企画・立案を行う。 4 広報部は、第3条に規定する事業に関する広報活動を行う。 5 指導部は、第3条に規定する事業の普及・啓発並びに災害対策訓練及び支援事業を実施する  ための指導的活動を行う。 6 総務部は、第3条に規定する事業の経営管理、一般事務及びその他庶務を 行う。  (資産管理) 第19条 協議会の資産は、別途定める財産目録記載の資産の他、会費収入、 活動に伴う収入、  資産から生ずる果実及びその他の収入を以って構成する。 2 協議会の資産は、会長理事が管理し、その方法は理事会の議決によりこれを定める。 3 協議会の資産を処分し、又は担保に供する場合には、総会において3分の 2以上の議決を要  する。  (経費の支出) 第20条 協議会の経費は、資産を以って支出する。  (事業計画及び予算) 第21条 協議会の事業計画及び予算は、会長理事が作成し、毎会計年度開始前に、総会の議決  を経て定めなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 2 前項の規定に拘わらず、会計年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、  前会計年度の予算を基準として収入支出をすることができる。  (事業報告及び決算) 第22条 協議会の事業報告及び決算は、会長理事が事業報告書、収入決算報告書等として作成  し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後3ヶ月以内に総会の承認を受けなければならない。  (会計年度) 第23条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。  (事務局) 第24条 協議会の事務を処理するため、事務局を置く。 2  事務局は、上尾市総務部危機管理防災課内に置く。  (委任事項) 第25条 この会則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項及び細則等は、理事会  の承認を得て理事長が定める。  (会則の変更) 第26条 本会則の変更は、理事会の議決を経た上、総会の承認を得て会長理事がこれを行う。 附 則  (施 行) 1 この会則は、平成29年7月29日から施行する。  (設立総会) 2 協議会の設立初年度の事業計画及び予算は、第21条の規定にかかわら ず、設立総会の定め  るところによる。  (設立初年度) 3 協議会の設立初年度の会計年度は、第23条の規定にかかわらず、設立 総会成立の日から平  成30年9月30日までとする。 附 則  (施行期日) 1 この会則は、平成30年10月1日より施行する。  (会計年度の特例) 2 平成30年度の会計期間を平成30年10月1日から平成32年3月3 1日まで延長して、平成32年度から毎年4月1日に始まり翌年3月31 日とする。  (役員の任期の特例) 3 役員の任期を平成30年10月1日から平成32年3月31日までの任 期とする。  (会費の特例) 4 平成30年10月1日から平成32年3月31日の期間の会費を2,000 円とする。 附 則      この会則は、令和2年5月23日より施行する。 附 則      この会則は、令和5年6月24日より施行するる。 別表 (第5条の2の (1) 関係) 地区自主防災連合会名     理 事の定数 上尾東地区自主防災連合会    1人 上尾西地区自主防災連合会    1人 上尾南地区自主防災連合会    1人 平方地区自主防災連合会     1人 原市地区自主防災連合会     1人 大石地区自主防災連合会     2人 上平地区自主防災組織連合会   1人 大谷地区自主防災組織連合会   1人 原市団地自主防災連合会     1人 尾山台団地自主防災連合会    1人 西上尾第一団地自主防災連合会  1人 西上尾第二団地自主防災連合会  1人 合計             13人 (注1)上記理事の外に、若干名の理事・監事を選任することができる。(第5条2項3号) (注2)上記理事の外に、特別理事を1名選任する。(第6条2項) ページトップへ サイト Map へ

  • 下水使用可否を

    マンションなどでは建物と下水本管をつなぐ管路が壊れると下水が逆流します。使用できることを確認するまでトイレを使用禁止にしましょう。 4. 下水の使用可否確認の手順   2016年4月の熊本地震で被災した 熊本県益城町 のマニュアルです。 -ABA 防災マニュアル 2023 p32 - 水害マニュアル トップへ ページトップへ サイト Map へ

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