上尾市防災士協議会 (ABA)
上尾市防災士協議会会員細則
(目 的)
第1条 この細則は、上尾市防災士協議会(以下、「協議会」という)会則第4条の規定に基づき正会員の入会及び会費について定めるものとする。
(入 会)
第2条 協議会に入会しようとする者は、所定の申込書(第1号様式)を会長理事に届け出るものとする。
2 会長理事は、前項の申込書を受理したときは、会員名簿に登録しなければならない。
3 会員は、住所、氏名等の変更をしたときは、速やかに届出なければならない。
(会 費)
第3条 正会員の会費は、年額2,000円とする。
2 会費は、毎年当該年度の会費を年度当初に一括納入するものとする。
3 会費は、毎年4月1日より翌年3月31日までの1か年とする。ただし、毎年10月1日以降に入会し3月31日までに納入した会費は、翌年度まで有効とする。
(退 会)
第4条 協議会を退会しようとするときは、その旨退会届出書(第2号様式)を会長理事に届出なければならない。
1 会長理事は、前項の届出を受理したときは、その者か会員名簿から抹消しなければならない。
2 会員が退会しようとしたときは、会費に未納がある場合は、完納しなければならない。ただし、既納の会費については返納しない。
(会員資格の取消・喪矢)
第5条 協議会は、会員が以下の各条項に該当するに至った場合、協議会の会員資格を取り消すことができるものとする。この場合、既に納入された会費の払い戻しは行わない。
1 会費が支払われない場合
2 法令若しくは公序良俗に反する行為を行った場合
3 協議会が会員として不適当と認める相当の事由が発生した場合
4 会員が市内在住でなくなった場合
(規則変更)
第6条 協議会は、円滑な運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本細則を変更することができる。
(附 則)
1 この細則は、平成30年10月1日から施行する。