上尾市防災士協議会 (ABA)
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- 上尾市防災士協議会ホームページ
上尾市防災士協議会では町内会・自治会の防災対策を網羅。 事前対策、発生時の対応、水害対策をはじめ緊急時の連絡方法、マンションの防災対策など幅広い施策について検討しています。 防災担当者必見のページです。 最新ニュース ブログへ サイトマップ 概要版 下の10項目で重要ポイントをカパーします ふだんの対策 家具転倒防止 家庭備蓄の方法 わが家の備蓄 チェック シート 非常用トイレ 発災後の行動 災害時の連絡 避難について 水害対策 マイ・タイムライン 作成フォーム ホーム 趣旨・役員 ABAの活動内容 活動履歴 会則 細則・ 書式 ふだんの防災 家族の 災害対策 会議 家具転倒・ガラ ス 飛散防止 夜間・防火・ 断水対策 在宅避難の 備蓄品 12品目 ローリング ストック 買い置き を推奨 非常用トイレなど マンションの防災 ペットの対策 発災後の対策 発災時の行動 ガスの対策 電気の対策 水道の対策 運転中・外出時は 下水の使用可否の確認 避難マニュアル 避難所の区分 避難情報の種類 避難所 の開設・運営 マンホールトイレ 設置手順 災害時の連絡 伝言ダイヤル 171 携帯の 災害用伝言板 水害対策 わが家の水害対策会議 情報収集・ライブカメラ 水害時の避難方法 垂直避難 水平避難 浸水・逆流の防止方法 マイ・タイム ライン 作成作業 の流れ マイ・タイム ライン 作成フォーム Home へ ページトップへ 避難情報・警戒レベル 市周辺の河川の状況をライブ カメラで観察できます イツモ防災講座を受付 ています。 上尾丸山公園 真備町水害に学ぶ 防災クイズ 第3集 Ageo-City Bousaisi Association 上尾市防災士協議会は、広く一般市民を対象として幅広い防災・減災の啓発活動を実施すると共に、地域及び各種団体と連携を図り、平時における地域防災力・減災力の向上と、災害時における支援活動を通じて、安全で安心な地域社会の実現に寄与することを目的とする。
- 水害対策
水害対策の要点一覧です。 < ABA 水害マニュアル> ◆ 倉敷市真備町の大水害 1地区だけで51 人もの人が亡くなった大水害 は、 命を 守るための教訓に満ちています。 真備町水害 時系列表 (PDF) 真備町水害の教訓 (PDF) ◆ 佐用町幕山地区の 避難時遭難 避難行動中に3家族8人が亡くなった痛ま しい遭難 事例があります。 幕山地区の教訓 (PDF) ◆ 上尾市の 2019年台風 19号被害まとめ (PDF) 1.わが家の水害対策会議 平成30年7 月の西日本豪雨を見ると、避難勧告や避難指示を待ってからでは、命を守るためには不十分です。 特に洪水やがけ崩れの危険区域では 指示を待たず早めに 水平避難 しましょう。また、浸水しても流失の怖れはないと思われる地域や、夜間や大雨の降っている情況での屋外避難はかえって危険な場合があるので、 そうした時には 垂直避難 を考えるべきです。 上尾市では荒川本流や芝川、鴨川で洪水 (外水氾濫) 、その他の地域でも「内水氾濫」に注意が必要です。しかし屋外避難が必要な地区は、荒川沿いや予想浸水深の深い場所など一部に限られると思われます。ハザードマップを調べ、さらに自宅周辺の標高なども確認しましょう。 -ABA 防災マニュアル 2023 p25 - マイ・タイムライン わが家の水害対策 を作ろう 上尾市周辺 河川カメラ 市周辺の河川の状況をライブ カメラで観察できます 2.避難は早めに・ 避難場所は 水害時には、低地にあるため使えない指定 避難所 が少なくありません。 ◆ 低地の場合、避難はできるだけ早めに。 ◆ 市指定避難所 (上記) を確認しましょう。 ◆ 垂直避難 も考えておきましょう。 道路が川のように なっていたり、夜間の豪雨 など、避難所に向かうとかえって危険な場合があります。自宅2階への避難も有効です。 3.浸水・逆流防止 被害を低減するための、浸水・逆流防止の方法。 4.下水使用可否の確認方法 熊本県益城町のマニュアルです。 * 上尾市指定避難所の運営について 市・学校職員・近隣町内会が 協力して 開設します。 落ちついたら避難者自身で。 水害時避難場所一覧 サイト Map へ ページトップへ
- タイムライン | ageo-bosaishi-assoc.
マイ・タイムラインについて -ABA 防災マニュアル 2023 p33 - ◆市民ひとりひとりの水害対策スケジュールを 「マイ・タイムライン」 は平成27年9月関東・東北豪雨における避難の遅れや避難者の孤立の発生 を受けて、国、県、鬼怒川・小貝川沿川市町で構成される「鬼怒川・小貝川下流域大規模氾濫に関する減災対策協議会」が検討を重ねて作成したものです。 台風の接近や洪水が予想される場合に、市民一人一人が望ましい防災行動を時系列的に整理し、自ら避難行動スケジュールを作成 します。時間的な制約が厳しい洪水発生時に避難行動のサポートツールとして活用されることで、 「逃げ遅れゼロ」 に向けた効果 が期待されています。 「タイムライン」 とは 元々のタイムラインは、行政各部門が行なうべき時系列の台風・洪水対策計画 です。 この考え方の発端は、2005年8月に起きたアメリカ南部でのハリケーン・カトリーナによる大規模浸水害といわれています。堤防が決壊しニューオーリンズ市の大半が水没するなど、全体で1800人以上が犠牲になり、第二次世界大戦後のアメリカ最大の自然災害となりました。 2006年2月にホワイトハウスから政府対応を検証した報告書が発表され、 災害の発生を前提にした防災行動計画 「タイムライン」 を事前に策定しておくことが必要ではないかという認識が広がりました。 そして 2012年にアメリカ東部で甚大な被害が生じたハリケーン・サンディの際に、ニュージャージー州が住民避難対策に 「タイムライン」 を適用して被害を最小限にとどめたことが注目され、日本でも2016年に国土交通省が指針をまとめるなど、活用が進んできました。 ➡ マイ・タイムライン 作成フローチャート へ ◆ マイ・タイムライン作成にあたって 作成に当たっては、まず 上尾市ハザードマップWeb版 でご自宅の予想浸水深や倒壊危険度など危険度を確認しましょう。 「マイ・タイムライン」 は全国各地で活用と工夫が行われていますが、基本的には 「台風の上陸や堤防の決壊などの 災害発生想定時刻をゼロアワー (基準点) として設定し、時系列の避難行動計画を策定する 」 ことが共通の特徴です。これは元々の、行政サイドの 「タイムライン」 の性格を引き継いでいるものと思われます。 しかし、専門家や行政でも難しい堤防決壊や災害発生の時間・場所 (基準点) の 判断 を、一般市民が行うのはたいへん困難です。市民にその判断を求めるのではなく、地元市町村が発する避難情報、特に 「避難準備・高齢者等避難開始」 情報 の発令時 を基準とするのが良いのではないでしょうか。(一般的には、この情報の発令により指定避難所が開設されることになります。) そうした形で市民一人ひとりが マイ・タイムラインの作成 を考えていければ素晴らしいと思います。 (ご参考) 「マイ・タイムライン」 は、「みんなでタイムライン」、「みんなでタイムラインプロジェクト」、「逃げキッド」などのツールとともに、国土交通省関東地方整備局により商標登録されています。 「使用にあたって、事前の申請などは求めませんが、マイ・タイムラインの取組の普及・促進を目的としてご使用ください。」 とのことです。(ただし 「逃げキッド」 の画像の改変はできません。) サイト Map へ ページトップへ
- 運転・外出時の対応
運転中の震災には、車を停めてキーをつけたままで。 ◆ 運転中に地震が 起きたら ①.大地震が発生すると 高速道路などスピードの出ている時に大地震に遭遇すると、突然パンクしたときのようにクルマが激しく左右にゆれ、ハンドルをとられるような感じになります。 災害対策基本法により災害が発生した地域において、 緊急通行車両以外の車両は通行が制限 されたり禁止されます。これは救急車・消防車などの救急活動が円滑に行われるためです。 震度4.5以上の地震で首都高速の入口は閉鎖され全線通行止めになり、安全確認の緊急点検が実施され、緊急点検には3時間程度かかります。 ②.運転中に被災したときの行動 急ハンドル、急ブレーキを避け、出来るだけ安全な 方法で道路の左側に停止させる。 停止後は、ラジオで地震情報や交通情報を聞き、 その情報や周囲の状況に応じて行動する。 ◆道路上に車をおいて避難するときの注意点 ・道路の左側に駐車。 ・エンジンキーを付けたままにする。 ・ドアをロックしない。 ・貴重品は車内に残さない。 ・連絡先が分るようにメモなどを残しておく。 ◆外出時の帰宅について 東京メトロは震度4以上で、首都高速は震度4.5以上で停止・閉鎖し、点検待ちになります。 仕事やお買い物で東京などに遠出をしているときに大地震に逢ったら、安全な場所へ避難した後は、 むやみに駅に向かったり移動(帰宅)を開始しない ようにしましょう。一斉に行動すると人の集中による群衆雪崩や、道路渋滞による救助活動に障害が生じて二次災害が発生する恐れがあります。 東京都は職場や学校での「3日間待機」を推奨しているそうです。3日は無理でも、むやみに移動しない事が大切です。 ★「一時滞在施設」 で安全確保と情報収集。 (役所庁舎、大規模な体育館、民間企業のエントランスホールや会議室、ホテルのロビーなどに整備され始めています) ★徒歩帰宅者のための「災害時帰宅支援ステーション」 「災害時サポートステーション」を利用する (コンビニやファミリーレストラン、ガソリンスタンドなど、徐々に増えているようです。) -ABA 防災マニュアル 2024 概要版 p8 - ◆ 外出中に地震が 起きたら *地下街 地下街は地震に強いが、パニックの発生しやすい環境。停電になった場合、壁づたいに歩けば必ず出口に行き着きます。 *映画館など 暗く閉塞的な場所で、パニックの 発生しやすい環境。シートに身を隠し、バッグなどを頭にのせましょう。 *スーパーなど 商品の落下や、転倒物に注意。買い物カゴをかぶり頭を守る。 陳列棚や商品などが転倒・移動してくるので、頭や身体を 守りながら、柱の近くで身体を低くする。 *高層ビル 上層階では大揺れで振幅が2~3m になることもある。高層ビル内では重心を低くして、その場を動かない。窓ガラスが割れる怖れがあるので、窓際から遠ざかる。 *エレベータ 閉じ込め事故が多数発生することが予測されます。 すべての階のボタンを押し、停止した階で 直ちに降りましょう。 階の途中で停止すると降りられなくなるので、 すぐに非常ボタンは押さない。 閉じこめられたら非常ボタンか非常電話で救助を求め、救援を待ちましょう。 *電車・バス 走行中の事故の発生も予測されます。急ブレーキ急ハンドルに備え、普段から手すりや吊革につかまるようにしましょう。 急いで非常用ドアコックを開け、線路に飛び降りるのは危険ですから、絶対にやめましょう。 車外に出てしまうと本人に危険があるだけでなく、その人の安全が確認されるまでは発車できないため、運転再開が遅れることにもなってしまいます。 停電しても数時間は非常用電源があります。 ホームでは、 ・カバンなどで落下物から頭部を守る(看板や 照明などの落下に注意) ・ホームから転落しないよう近くの柱に移動 ・低い姿勢をとり、転倒しないように注意する ◆ ビルや地下街 で大地震に遭った時 係員の誘導に従って行動してください。出口や階段に殺到しないこと。冷静に。 窓ガラスのそばには寄らない。 天井からの落下物、ガラスの破片、家具や陳列棚などの移動・転倒に注意する。 ページトップへ サイト Map へ
- ABA活動履歴
活動の時系列一覧表です。 ABA上尾市防災士協議会 活動予定・履歴 防災講演・イツモ防災など ニュースブログへ インストラクター募集は原則的に事務局より通知します。 2 024.9.28 (土) 9:00~ (予定) 市避難訓練 東町小学校、上尾地区住民を対象。ブース展示を検討、インストラクター未定。 2 024.9.4 (水) 13:00~ (予定) 防災講座 太平中学校 、1年生102人想定。マイ・タイムライン、インストラクター 未定。 2 024.8.18 (金) 13:00~ (予定) 防災講座 西門前区自主防災会、西門前集会所、40人を想定。イツモ防災、インストラクター 14名予定。 2 024.7.27 (土) 9:00~ (予定) 市避難訓練 大石小学校、大石地区住民を対象。水害対策ブース展示、インストラクターは大石地区で対応。 2 024.7.6 (土) 11:00~ (予定) 防災講座 大石自主防災会訓練、西消防署、60人を想定。マイ・タイムライン、インストラクターは大石地区で対応。 2 024.7.5 (金) 11:00~ (予定) 防災講座 はらいち台自治会・夏の交流会、原市台自治会館、50人を想定。イツモ防災など、インストラクターは原市地区で対応。 2 024.6.11 (火) 18:30~ JCIワークショップ 浦和コミュニティセンター、ABA理事・市職員等参加。 2 024.6.8 (土) 9:00~ 市住民避難訓練 上尾橘高校、平方地区住民。水害対策ブース展示。 2 024.6.1 (土) 9:30~ ABA総会、イコス上尾。 2 024.5.26 (日) 10:00~ 防災講座 大石西フェス3、丸山公園自然学習館、来場 285人。イツモ防災、インストラクター20人。 2 024.5.11 (土) 10:00~ 防災講座 原市7区土曜サロン防災講座、原市7区会館、26人受講。イツモ防災、インストラクター11人。 2024.3.14 (木) 9:30~ 防災講座 大谷小学校、イツモ防災講習、6年生135人受講。インストラクター8人。 2 024.3.9 (土) 9:30~ 防災講座 上尾東地区自主防災連合会研修、上尾公民館、34人受講。イツモ防災、インストラクター19人。 2 024.2.20 (火) 13:00~ 防災講座 大谷本郷地区防災サロン、大谷本郷自治会館、30人。イツモ防災、防災クッキング、インストラクター3人。 2 024.2.18 (日) 9:30~ 防災講座 大谷本郷地区勉強会、大谷本郷自治会館、30人受講。マイ・タイムライン、インストラクター3人。 2 024.2.10 (土) 13:00~ 防災講座 平方地区自主防災連合会研修、平方公民館、54人受講。イツモ防災、インストラクター22人。 2 024.2.4 (日) 10:00~ 大石畔吉地区防災訓練、畔吉新田三角パーク、148人参加。イツモ防災、起震車体験等。インストラクター16人。 2024.2.2 (金) 13:40~ 防災講座 上平中学校でイツモ防災講習、1年生155人受講。インストラクター27人。 2024.1.26 (金) 防災講座 大石南小学校でイツモ防災講習、5年生44人受講。インストラクター16人。 2024. 1.18 (木) 1 3:10~ 防災講座 芝川小学校でイツモ防災講習。5年生97人、インストラクター22人。 2023.12.16 (土) 13:00~ 大谷地区自主防災連・聖学園大学防災啓発事業 土のう作り、濡れた畳搬出、心肺蘇生法など。 参加者21人、インストラクター11名。 2023.12.15 (金) 10:30~ 防災講座 大石北小学校でイツモ防災。4年生119人啓発、インストラクター25人。 2023. 12/8 (金) 13:45~ 防災講座 大石南中学校でイツモ防災。1年生63人啓発、インストラクター19人。 2023.11.23 (日) 9:25 ~ ABA新人研修会 。参加インストラクター53名。 2023.11.18 (土) 8:00~富士見小避難所開設 訓練。参加160人、インストラクター18名。 2023.11.12 (日) 10:00~ 尾山台団地防災訓練でイツモ防災。啓発160人、インストラクター9名。 2023.10.15 (日) 大谷コミ協フェスタ (10:00-14:00) イツモ防災2種、啓発168人、インストラクター10名。 2023.10.15 (日) 原市元気フェスタ (10:00-14:00) イツモ防災2種、啓発80人、インストラクター10名。 2023.10.08 (日) 上尾ワールドフェア (文化センター、9:00-16:00) に出展。防災クイズなど、啓発218人、インストラクター10名。 2023.10.05 (木) 13:15~ 上尾市新人職員研修でマイ・タイムライン講習。新人52人受講、インストラクター10人。 2023.10.03 (火) 12:30~ 南中学校にてマイ・タイムライン講習。生徒136人受講、インストラクター31人。 2023.08.20 (日) 13:00~ 西門前地区でイツモ防災講座。21名受講、防災士 7名。 2023.06.16 (金) 10:00~ 聖学院大学 春木育美教授ゼミにてイツモ防災。学生9名。(参加防災士 8名) 2023.06.16 (金) 10:00~ 原市地区自主防災連合会において「防災研修会」が開催され、マイ・タイムライン、受講21名。参加防災士 7名。 2023.01.25 大石南小学校で上尾市防災士協議会が「防災講座マイタイムライン」を開催、5年生36名が受講。(参加防災士 18名) 2023.01.20 芝川小学校において「防災講座」と 「イツモ防災」を開催、 5年生3クラス92名が受講。 2023.01.13 大石南中学校で上尾市防災士協議会が「防災講座」と「イツモ防災」を開催、1年生53名が受講。 2021.11.16 イツモ防災講座の受付を再開します コロナ感染もだいぶ落ち着いてきましたので、本日 2021年11月16日の理事会で、イツモ防災講座の受付を再開することに決まりました。 長い間停止しておりましたが、ご希望がありましたら ABAホームページのお問合せフォーム 、または事務局までご連絡ください。実施可能となるのは12月中旬以降と思いますが、日程についてはご相談ください。 お待ちしております。 2021. ◆ コロナ感染警戒のため、2020年3月以降当分の間 イツモ防災の 申し込み受付を停止しています。
- ABA防災マニュアルⅠ
ABA防災マニュアルⅠ 災害への事前対策の一覧です。 ◆ABA 防災マニュアル 概要版 Ⅰ-④ 備蓄チェックシート -ABA 防災マニュアル 2024 概要版 p5 サイト Map へ ページトップへ
- ABA会則
ABA会則です。 会員限定ページです。 ABA上尾市防災士協議会の規約です。 上尾市防災士協議会会則 平成29年7月29日 改正 平成30年10月1日 令和2年5月23日 令和5年6月24日 (名 称) 第1条 協議会は、上尾市防災士協議会(以下「協議会」という。)と称する。 (目的) 第2条 協議会は、広く一般市民を対象として、幅広い防災啓発活動を実施すると共に、地域及び各種団体と連携を図り、平時における地域防災力の向上と、災害時における支援活動を通じて、安全で安心な地域社会の実現に寄与することを目的とする。 (事 業) 第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) 自主防災組織等の活動を推進するための助言及び援助に関する こと。 (2) 防災に関する知識の普及・啓発に関すること。 (3) 防災士の連携及び情報交換の機能強化に関すること。 (4) 防災士フォローアップ研修の実施に関すること。 (5) 会員の防災知識及び技術向上のための研修の実施に関すること。 (6) その他前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。 (正会員) 第4条 協議会の正会員は、上尾市内在住の防災士(特定非営利活動法人日本防災士機構によ り認定された防災士の資格を有する者をいい、以下単に「防災士」という。)であって、 地域防災活動に意欲がある個人とする。 2 協議会の事業を賛助する個人又は団体は、賛助会員となることができる。 (役 員) 第5条 協議会に役員として、理事及び監事を置く。 2 理事及び監事の候補者の選任にあたっては、次の基準とする。 (1) 別表のとおり地区自主防災連合会に属する世帯数の概ね1万世帯に1人と する。ただし、 1万世帯に満たない場合は1人とする。 (2) 理事及び監事の候補者は、第4条第1項の正会員の中で、各地区の自主防 災連合会から推 薦を受けた者とする。 (3) 前2号の規定に拘わらず、防災に関する知識、経験等が特に優れていると して理事会よ り推薦された防災士を理事及び監事の候補者とす ることができる。 3 理事及び監事は、前項に定める理事及び監事の候補者の中から総会において選任する。 (役員の種別) 第6条 役員の種別は次のとおりとする。 (1) 役付理事 会長理事 1人 副会長理事 2人 会計理事 1人 (2) 理事 15人以内 (3) 監事 2人 2 副会長理事のうち1人は、上尾市区長会連合会又は上尾市自主防災連合会連絡協議会の長 をもってこれに充てるものとし、特別理事とする。 (役付理事の選定) 第7条 前条第2項に規定する特別理事を除く同条第1項第1号に規定する役付理事は、理事 会においてその決議により選定し、総会において承認を得るものとする。 2 監事は、会長理事、副会長理事、会計理事及び理事を兼ねることはできない。 (役員の任期) 第8条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 2 役員が欠けた場合における補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 役員は、任期満了後においても後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。 4 特別理事については、任期内1年毎に交替するものとする。 (役員の職務) 第9条 会長理事は、協議会を代表し、会務を総理する。 2 副会長理事は、会長理事を補佐し、会長理事に事故があるとき又は理事長が欠けたときに は、その職務を代行する。ただし、特別理事を除くものとする。 3 会計理事は、協議会の出納業務を処理し、会計事務に関する帳簿及び書類を管理する。 4 監事は、次に掲げる業務を行う。 (1) 協議会の会計及び資産の状況を監査すること。 (2) 理事の業務執行の状況を監査すること。 (3) 会計及び資産の状況又は業務執行について不正の事実を発見したとき は、これを総会に報告すること。 (4) 前号の報告をするため必要があると認めるときは、総会の招集を請求 すること。 5 理事は、理事会の構成員として議事・決議に参加する他、理事会の議決 又は会長理事から の委任がある場合は、協議会の業務を執行する。 (会 議) 第10条 協議会の会議は、総会及び理事会とする。 2 会長理事は、協議会運営に関する重要事項について、その責任と権限において必要に応じ て会議体を設置することができる。この場合、会議体の目的、組織、形態及び運営方法につ いては、別途定めるものとする。 (総 会) 第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。 2 総会は、定時総会及び臨時総会とする。 3 定時総会は、毎会計年度終了後3ヶ月以内に開催する。 4 臨時総会は、次の各号の何れかに該当する場合に開催する。 (1) 会長理事が必要と認めるとき。 (2) 正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。 (3) 第9条第4項第4号の規定により監事から開催の請求があったとき。 5 総会は、会長理事が招集する。 6 総会の議長は、会長理事が当たる。 7 総会は、正会員の過半数以上の出席を以って成立し、当該出席者の過半数を以って決す る。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。 8 正会員は、総会において、各々1個の議決権を有する。 9 正会員は、書面又は他の正会員を代理人として議決権を行使することができる (総会の決議) 第12条 総会は、本会則に定める事項の他、次に掲げる事項を議決する。 (1) 本会則の改廃 (2) 事業計画及び予算の決定並びにその変更 (3) 事業報告及び決算の承認 (4) 役員の選任及び解任に関する事項 (5) その他協議会の運営に関する重要な事項 (総会の議事録) 第13条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、これ を保存しなければ ならない。 (1) 日時及び場所 (2) 正会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む。) (3) 開催目的、審議事項及び議決事項 (4) 議事の経過の概要及びその結果 (5) 議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上 が署名又は記名押印するものとする。 (理事会) 第14条 理事会は、すべての理事を以って構成する。 2 理事会は、毎月1回開催する他、次の各号の何れかに該当する場合に開催する。 (1) 会長理事が必要と認めるとき。 (2) 理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。 3 理事会は、会長理事が招集する。 4 理事会の議長は、会長理事が当たる。 5 理事会は、理事の過半数以上の出席を以って成立し、当該出席者の過半数を以って決す る。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。 6 理事は、理事会において、各々1個の議決権を有する。 7 理事は、やむを得ない理由のため理事会に出席できないとき、書面を以って議決権を行使 することができる。代理人による議決権行使はできない。 8 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることが できない。 (議事録) 第15条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなけ ればならない。 (1) 日時及び場所 (2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨 を付記すること。) (3) 審議事項 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果 (5) 議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押 印するものとする。 (理事会の権能) 第16条 理事会は、本会則で定める事項の他、次に掲げる事項を議決する。 (1) 総会に付議すべき事項に関すること。 (2) 総会の議決した事項の執行に関すること。 (3) 総会の議決を要しない会務の執行事項に関すること。 (4) 理事の職務の執行の監督に関すること (5) 役付理事の選定及び解職に関すること (6) その他理事会が必要と認めた事項に関すること。 (顧問及び相談役等) 第17条 協議会は、協議会の目的を達成するため必要があると認める場合は 豊かな経験を有 し、人格・識見ともに優れた有識者を顧問及び相談役等として委任することができる。ただ し、相談役は、防災士の資格を有するものとする。 2 顧問及び相談役等は、会長理事の要請に基づき、協議会の事業及び運営に関して助言や調整 を行う。 3 顧問及び相談役等の委任は、理事会又は会長理事の決定により定める。 (専門部) 第18条 協議会の活動は、主に所定の専門部が担任する。 2 協議会には、事業企画部、広報部、指導部及び総務部等の専門部を置く。 3 事業企画部は、第3条に規定する事業に関する活動計画の企画・立案を行う。 4 広報部は、第3条に規定する事業に関する広報活動を行う。 5 指導部は、第3条に規定する事業の普及・啓発並びに災害対策訓練及び支援事業を実施する ための指導的活動を行う。 6 総務部は、第3条に規定する事業の経営管理、一般事務及びその他庶務を 行う。 (資産管理) 第19条 協議会の資産は、別途定める財産目録記載の資産の他、会費収入、 活動に伴う収入、 資産から生ずる果実及びその他の収入を以って構成する。 2 協議会の資産は、会長理事が管理し、その方法は理事会の議決によりこれを定める。 3 協議会の資産を処分し、又は担保に供する場合には、総会において3分の 2以上の議決を要 する。 (経費の支出) 第20条 協議会の経費は、資産を以って支出する。 (事業計画及び予算) 第21条 協議会の事業計画及び予算は、会長理事が作成し、毎会計年度開始前に、総会の議決 を経て定めなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 2 前項の規定に拘わらず、会計年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、 前会計年度の予算を基準として収入支出をすることができる。 (事業報告及び決算) 第22条 協議会の事業報告及び決算は、会長理事が事業報告書、収入決算報告書等として作成 し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後3ヶ月以内に総会の承認を受けなければならない。 (会計年度) 第23条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 (事務局) 第24条 協議会の事務を処理するため、事務局を置く。 2 事務局は、上尾市総務部危機管理防災課内に置く。 (委任事項) 第25条 この会則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項及び細則等は、理事会 の承認を得て理事長が定める。 (会則の変更) 第26条 本会則の変更は、理事会の議決を経た上、総会の承認を得て会長理事がこれを行う。 附 則 (施 行) 1 この会則は、平成29年7月29日から施行する。 (設立総会) 2 協議会の設立初年度の事業計画及び予算は、第21条の規定にかかわら ず、設立総会の定め るところによる。 (設立初年度) 3 協議会の設立初年度の会計年度は、第23条の規定にかかわらず、設立 総会成立の日から平 成30年9月30日までとする。 附 則 (施行期日) 1 この会則は、平成30年10月1日より施行する。 (会計年度の特例) 2 平成30年度の会計期間を平成30年10月1日から平成32年3月3 1日まで延長して、平成32年度から毎年4月1日に始まり翌年3月31 日とする。 (役員の任期の特例) 3 役員の任期を平成30年10月1日から平成32年3月31日までの任 期とする。 (会費の特例) 4 平成30年10月1日から平成32年3月31日の期間の会費を2,000 円とする。 附 則 この会則は、令和2年5月23日より施行する。 附 則 この会則は、令和5年6月24日より施行するる。 別表 (第5条の2の (1) 関係) 地区自主防災連合会名 理 事の定数 上尾東地区自主防災連合会 1人 上尾西地区自主防災連合会 1人 上尾南地区自主防災連合会 1人 平方地区自主防災連合会 1人 原市地区自主防災連合会 1人 大石地区自主防災連合会 2人 上平地区自主防災組織連合会 1人 大谷地区自主防災組織連合会 1人 原市団地自主防災連合会 1人 尾山台団地自主防災連合会 1人 西上尾第一団地自主防災連合会 1人 西上尾第二団地自主防災連合会 1人 合計 13人 (注1)上記理事の外に、若干名の理事・監事を選任することができる。(第5条2項3号) (注2)上記理事の外に、特別理事を1名選任する。(第6条2項) ページトップへ サイト Map へ
- 下水使用可否を
マンションなどでは建物と下水本管をつなぐ管路が壊れると下水が逆流します。使用できることを確認するまでトイレを使用禁止にしましょう。 4. 下水の使用可否確認の手順 2016年4月の熊本地震で被災した 熊本県益城町 のマニュアルです。 -ABA 防災マニュアル 2023 p32 - 水害マニュアル トップへ ページトップへ サイト Map へ
- 震災発生直後の行動
発生直後はあわてずに行動しましょう。 行動の注意点。 -ABA 防災マニュアル 2023 p12 - サイト Map へ ページトップへ
- 水道の対策
給水容器の準備、飲料水一人1日3リットルの備蓄、風呂の汲み置きなど。 10.水道の地震対策 飲料水は、指定避難所やその付近の給水槽や給水所等を給水拠点として確保される計画です。 ※自治会などで、井戸のある民家との災害時利用協定を結んでいるところもあります。確認しましょう。 ①.飲料水の給水を受ける容器 飲料水は1人1日3ℓを目安に最低3日分、できれば7日分を目安に各家庭で備蓄しましょう。 しかし家庭内備蓄がなくなったら、給水拠点へ飲料水を受けに行くことになります。 給水を受けられる様に、ポリタンクなど清潔でフタのできる容器で用意しましょう。 タイヤ付きのものや、折りたたんでしまえるタイプの容器もあります。 <予想される断水被害> 首都直下地震で想定される被害想定 (中央防災会議発表) ◆被害者数 1,100万人 被害世帯数 340万軒 ◆断水の復旧にかかる日数 (※日数は全ての断水地域が復旧する目安) 各事業者による復旧目標 30日 阪神・淡路大震災時の実績 42日 -ABA 防災マニュアル 2023 p15 - ②.断水対策のポイント *風呂の残り湯を捨てない こと。(可能なら、湯を落としたら水を張っておく。) 生活用水は 一人1日6リットルが目安で、防火対策にもなります。 *水のいらない簡易トイレ の準備。 水洗トイレの水は、機種によりますが1回8~4ℓ、平均6ℓ、1人1日4回として24ℓも必要で、なかなか備蓄で賄うことはできません。 *使用済ペットボトルに庭の散水用の水を備蓄 するのも いい 方法です。 * エコキュートなどの貯湯槽 は、停電しても下部の非常用取水栓にホースをつなげば、中のお湯や水が使えます。ただし飲用はおすすめしません。 (やむをえなければ煮沸しましょう。) サイト Map へ ページトップへ
- 伝言ダイヤル 171
固定電話に留守電で肉声を届けます。 -ABA 防災マニュアル 2023 p18 - 11-①. NTT 災害用 伝言ダイヤル 171 詳しくはNTTホームページで。 ・災害時の提供条件 蓄積伝言数 : 1~20件 (提供時に告知されます。) 伝言録音時間 : 30秒以内/1件 伝言保存期間 : 対象災害の伝言ダイヤル (171)の運用期間終了まで (体験利用時は、体験利用期間終了まで) ・利用のしかた 171をダイヤルし、ガイダンスに従って操作 するだけで録音・送信ができます。 ・録音送信ができる電話 災害用伝言ダイヤルで録音することができるのは、公衆電話を含むほとんど すべての電話機からです。 携帯電話やPHS通信事業者の電話からも、2016年3月から可能になっています。 固定電話と同様に、171をプッシュして利用します。 ※ INSネット及びひかり電話でダイヤル式電話をお使いの場合だけは、ご利用になれません。 ・伝言を登録できる相手先電話番号 (固定電話は被災地電話番号だけ) 伝言の録音ができる相手先番号は、 ① 被災地 (概ね都道府県単位) にある 固定 電話の番号 ただし 市内であっても市外局番から 入力 する 必要があります。 ② 携帯電話・PHS・IP電話の電話番号 エリアの制限はありません。 ・体験利用提供日 (非常時には停止されます) 毎月 1日,15日 00:00~24:00 正月三が日 (1月1日 00:00~1月3日 24:00) 防災週間 (8月30日 9:00~9月5日 17:00) 防災とボランティア週間 (1月15日9:00~1月21日 17:00) ・提供開始 地震等の災害発生時に、被災地の方への通話が増加し、被災地への通話がつながりにくい 状況 (ふくそう) になった場合、NTTが速やかにサービスを提供します。 ・録音時間・保存期間・蓄積数など 伝言録音時間 1伝言あたり30秒以内 伝言保存期間 サービス提供期間終了まで 伝言蓄積数 電話番号あたり 1~10伝言 ( 提供時に告知されます。) ・ご利用料金 伝言の録音・再生時の通話料だけは有料です。伝言録音等のセンタ利用料は無料です。 ※ 避難所等に設置する特設公衆電話からのご利用は無料となります。 ・暗証番号のご利用により、他人に聞かれたくない伝言などの録音・再生も可能です。 サイト Map へ ページトップへ
- ケータイ災害用伝言板
伝言板に録音されたメッセージを聞くことができます。Webでも可能です。 -ABA 防災マニュアル 2023 p19 - 11-③ 携帯各社の 災害用伝言板 地震発生後の安否確認は災害伝言板をご活用下さい。 ただし利用できない機種もあります。事前に確認を。 災害用伝言板とは 震度6弱以上の地震など大規模な災害が発生した場合に開設されます。 ご利用の携帯会社の災害用伝言板に安否情報を登録することができ、 登録されたメッセージはご家族が携帯電話やPC等から確認できます。 ご利用方法は各社のホームページでご確認ください。 NTTドコモ災害用伝言板 au 災害用伝言板 ソフトバンク災害用伝言板 ワイモバイル災害用伝言板 災害用伝言ダイヤル 171 へ 11-④ Web 171 災害等の発生時に、被災地域(避難所等含む)の住居者がインターネットを経由して 災害用伝言板(web171)にアクセスし、電話番号をキーとして伝言テキストを 登録できます。 登録された伝言情報は電話番号をキーとして全国(海外含む)から確認できます。(追加の伝言を登録することも可能です。) 登録した伝言テキストはメールアドレスにメール送信され、また 電話番号には音声変換で通知 されます。 また、災害用伝言ダイヤル (171) に登録されたメッセージを確認することもできます。 ◆ご利用方法は NTT Web 171 へ 1伝言あたり100文字以下 伝言蓄積数 最大20件※1 伝言保存期間 最大6ヵ月※2(体験利用時は体験利用期間) サイト Map へ ページトップへ