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空の検索で63件の結果が見つかりました。

  • 水平避難 | ageo-bosaishi-assoc.

    避難先・避難のしかた    A. 水平避難  水平避難 (立ち退き避難) 指定避難所、 親せき・友人宅への 水平避難 (立ち退き避難) は     早めに・明るいうちに ●家屋倒壊危険地域にあるお宅 、または ●予想浸水深が3mかそれ以上 、または ●予想浸水深が 0.5~3mでも高齢者・災害  弱者のいらっしゃるお宅 の場合は、ぜひ 水平避難 (立ち退き避難) を選択しましょう。 ◆避難のしかたと避難完了までのタイムライン を作成しましょう。 そのために、 道路冠水などがない安全なルートと、避難に必要な時間を、実際に歩いたりして調べておきましょう。 ◆自宅以外の避難場所への 水平避難は浸水が 始まる前、明るいうち に 行うことが基本です。 徒歩では 、道路が冠水すると成人男性でも水位30~50cm以上で歩行困難となります。またマンホールのふたが外れていたり、側溝が見えなくなるなどのため非常に危険です。 自動車での避難 は道路冠水でエンジンが停止したり、水圧で扉が開かなくなったり、川と道路が見分けにくくなったりして、事故にあう可能性が高くなります。クルマは早期避難専用にしましょう。 「避難勧告・高齢者等避難開始」 情報が発令されると、指定避難所が開設されます。ためらわず避難を始めましょう。 上尾市指定避難所一覧 -ABA 防災マニュアル 2023 p29 - (遭難事例) 2009年8月、台風9号で発生した兵庫県佐用町水害では、佐用川支流の幕山川沿いの町営団地に住む3家族11人が、夜8時過ぎに豪雨の中を小学校に避難しようとして遭難しました (8人死亡、1人不明) 。   水平避難のポイント   ◆車を使うなら早期避難に 自動車での避難は遠方の避難所や親せき・友人宅などへの早期の水平避難 に限り、それ以外はなるべく控えましょう。 冠水した道路やアンダーパスを走行する場合、安全に走れるのは「水面がタイヤの高さの半分以下」の水深まで。 水面が車の底面に達するほどの水深が限界だと考えられ、エンストや 側溝に落ちるなどの恐れがあります。 やむをえない場合でも、水深が確認できない場所には進入しないようにしましょう。 急用があって高速で突っ切ろうとするのは、かえって吸気口に水が入る危険があります。低速度・エンジン高回転 (低ギアで低速) にするのが吸排気口への水の侵入を防ぐのに効果があるそうです。 ◆普段から、避難所への安全なルート と避難  に必要な時間を調べておきましょう。 ◆いざ避難するときは、 * 1本のロープにつかまる な ど、はぐれないよう   にし、集団でまとまって避難しましょう。 * 両手が自由になるよう 、 非常用品等はリュッ ク  に入れます。 * 傘や長い棒などをつえ代わりに して、冠水箇 所  や濁水の中を確認しながら進みます。 * 避難時の身なり は、ヘルメット、手袋、雨 具、   長袖・長ズボンで。 * 靴は運動靴・スニーカー などを履きま す。 長靴  は水が入ると脱げやすい。 * 懐中電灯、ラジオ を持つ。 ◆ 隣近所に声を掛けましょう。 要援護者がいれ   ばできるだけ支 援しましょう。 ◆土のうの配置、高額機器を2階へ運ぶ など、  被害を最小限にとどめるの措置を。 ◆台風の場合は暴風対策 をしましょう。 ◆ 最後に、 ガスの元栓 を閉め、 電気の ブレー  カー を 落とし、戸締りを忘れずに。 ページトップへ サイト Map へ

  • インストラクター募集 | ageo-bosaishi-assoc.

    マイ・タイムライン講習のための インストラクター参加者 募集 ◆ 感染拡大防止を工夫しつつ マイ・タイムライン研修を行います。 お申し込みフォームは右 のタイトルからリンク。 タイトルからイベント案内・参加登録フォームにジャンプして ください。 案内地図 も見れます。  R4.7.12 (火)~ 南中学校     マイ・タイムライン研修     12時半集合~15時頃   ◆ 35名募集です。申込締切 6/24 (金) です。

  • タイムライン作成フォーム | ageo-bosaishi-assoc.

    防災マニュアル 概要版 Ⅲ-②  マイ・タイムライン 作成 フォーム -ABA 防災マニュアル 2024 概要版 p12 - 「マイ・タイムライン」 は 台風や水害が予想される 場合に、市民一人一人が防災行動を自分で作成しま す。   ふだんから    台風接近の    日前 くらい 暴風雨圏接近の    時間前 くらい 「氾濫警戒情報」 発表   (国土交通省) 「高齢者等避難」 「避難指示」   発表    (上尾市)  ➡ 市指定避難所開設 避難先を考えておく    上尾市ハザードマップ で点検 ①. 家屋倒壊危険度チェック ②. 最大浸水深チェック     浸水が3m以上か  ③. 家族構成 などを考えて ④. 避難先を決め 、避難経路  と所要時間を確認します。  ➡   あなたの避難先はどこに  しますか? a. 市指定避難所 b. 安全な親戚・友人宅、ビル等               c. 自宅2階 ( 垂直避難 )   避難の事前準備 気象情報などの収集、 土のうの確認、 避難時の持ち物、 備蓄食料・飲料水の確認 家族への連絡方法の確認  暴風対策 、など この時、あなたは何をしますか?                                                                                          ➡   避難の直前準備   気象情報などの確認   土のうの配置、   非常用品はリュックに   避難時の身なり、靴   貴重品備蓄品を2階へ運ぶ   クルマの安全確保等 この時、あなたは何をしますか?                                                                                          ➡ 避難開始   (水平避難なら)     ガスの元栓を閉める 電気ブレーカーを落とす  家族への連絡  ご近所へ声掛け   戸締り、など   (垂直避難なら)   2階へ運び忘れがないかの    チェックなど ➡ この時、あなたは何をしますか?                                                                                                            避難完了 避難情報発令の       分 (時間) 後 ページトップへ サイト Map へ

  • 水害時の避難

    水害には事前避難を。 夜間になったり、豪雨の降っている最中は避難所への移動はかえって危険です。垂直避難を考えましょう。 2.水害時の避難は 避難方法にもいろいろあります。 ◆ マイ・タイムライン を作って、避難先や避難手順 をあらかじめ検討しておきましょう。 垂直避難もあります。 ◆水害時には、低地にあるため避難所にならない 学校なども 少なくありません。確認しておきましょう ①.垂直避難  (自宅退避) 浸水しても流失の怖れはないと思われる地域や、道路が川のようになった場合、夜間で避難所へ避難する道中が かえって危険と判断される場合などは、自宅や隣接建物の2階以上の高いところへ避難しましょう。 ②.指定避難所へ水平避難 (立ち退き避難) 市区町村が指定している学校などの避難所に早めに避難します。 ③. 知人・親せき宅などへ水平避難   (立ち退き避難) 安全な地域に住む知人や親せきの家などに避難します。 ④.「広域避難」 東京都・江東5区などでは都境を超える「広域避難」 を計画する方針です。想定浸水深10mというほどのところもありますから、大変なことです。当地では3m以上の想定浸水域は稀ですが、東京からの受け入れが必要になるかもしれません。 上尾市指定避難所一覧 サイト Map へ -ABA 防災マニュアル 2023 p28 - (遭難事例) 2009年8月、台風9号で発生した兵庫県佐用町水害では、佐用川支流の幕山川沿いの町営団地に住む3家族11人が、夜8時過ぎに豪雨の中を小学校に 避難しようとして遭難しました (PDF) (8人死亡、1人不明) 。   気象庁の Tenki.jp 2023.08.06 記事では、洪水などの場合、「建物の上の階に避難すべきか、建物から離れて避難する必要があるのか、命を守るべき行動が違ってくる」 として、以下のように例示しています。 ①. 堤防の近く で、川が氾濫すると、建物の流出が想定される場合 ②. 建物の最上階の床まで、水が浸水する と想定される場合 (これは2階建てなら最 大予想浸水 深3m 以上に当たります) ③ .地下室など に水が浸水すると想定される場合 ④. 海抜ゼロメートル地帯で、長い時間、 浸水が続く と想定される場合 ⑤. 山間部 で、川の流れの速い所など、建物の流出が想定される場合 『 こんな場合は 、命に危険が及びますので、建物の2階以上に避難する「垂直避難」ではなく、 建物から離れる「立ち退き避難」をしてください 』 とのことです。 日ごろから ハザードマップを確認し、 ご自宅の危険度がどうなっているかチェックし、いざという場合の避難行動を マイ・タイムラインで考えて おきましょう。 ◆ 雨の降り方のめやす 一覧表 サイト Map へ ページトップへ

  • 伝言ダイヤル 171

    固定電話に留守電で肉声を届けます。 -ABA 防災マニュアル 2023 p18 - 11-①. NTT 災害用   伝言ダイヤル 171 詳しくはNTTホームページで。   ・災害時の提供条件      蓄積伝言数 : 1~20件  (提供時に告知されます。)  伝言録音時間 : 30秒以内/1件  伝言保存期間 : 対象災害の伝言ダイヤル (171)の運用期間終了まで  (体験利用時は、体験利用期間終了まで) ・利用のしかた   171をダイヤルし、ガイダンスに従って操作 するだけで録音・送信ができます。  ・録音送信ができる電話 災害用伝言ダイヤルで録音することができるのは、公衆電話を含むほとんど すべての電話機からです。 携帯電話やPHS通信事業者の電話からも、2016年3月から可能になっています。 固定電話と同様に、171をプッシュして利用します。 ※ INSネット及びひかり電話でダイヤル式電話をお使いの場合だけは、ご利用になれません。 ・伝言を登録できる相手先電話番号  (固定電話は被災地電話番号だけ) 伝言の録音ができる相手先番号は、 ① 被災地 (概ね都道府県単位) にある 固定 電話の番号  ただし 市内であっても市外局番から 入力 する 必要があります。 ② 携帯電話・PHS・IP電話の電話番号 エリアの制限はありません。 ・体験利用提供日   (非常時には停止されます)   毎月 1日,15日 00:00~24:00   正月三が日 (1月1日 00:00~1月3日 24:00)   防災週間  (8月30日 9:00~9月5日 17:00)   防災とボランティア週間   (1月15日9:00~1月21日 17:00) ・提供開始 地震等の災害発生時に、被災地の方への通話が増加し、被災地への通話がつながりにくい 状況 (ふくそう) になった場合、NTTが速やかにサービスを提供します。 ・録音時間・保存期間・蓄積数など 伝言録音時間 1伝言あたり30秒以内 伝言保存期間 サービス提供期間終了まで 伝言蓄積数  電話番号あたり 1~10伝言       ( 提供時に告知されます。) ・ご利用料金 伝言の録音・再生時の通話料だけは有料です。伝言録音等のセンタ利用料は無料です。 ※ 避難所等に設置する特設公衆電話からのご利用は無料となります。 ・暗証番号のご利用により、他人に聞かれたくない伝言などの録音・再生も可能です。 サイト Map へ ページトップへ

  • 避難場所の区分

    指定避難所といっても、いくつか区分があります。 -ABA 防災マニュアル 2023 p21 - 15.避難場所の区分 ● 上尾市指定避難所一覧 で避難場所を調べましょう。 水害時には使えない避難所もあります。 ●事前に家族の避難場所を決め、安全な道順を確認しておきましょう。 ●地震による火災は同時多発で、消防が対応しきれないおそれがあります。避難経路はよく安全を確認しましょう。 上尾市指定避難所一覧 水害時の避難へ ページトップへ サイト Map へ

  • ABA防災マニュアル Ⅱ

    震災が発生した後の対応一覧です。 ◆ ABA 防災マニュアル Ⅱ 発災後対策・連絡篇        (ABA 上尾市防災士協議会) -ABA 防災マニュアル 2023 p11 - 防災マニュアルⅠ  <ふだんの防災・備蓄編> へ <地震発生時行動編> 7.地震災害発生時の行動   地震発生直後は落ち着いて。  その行動と、避難行動の注意点。  自分と家族、自宅の安全確認 8.ガスの地震対策   都市ガスとプロパンの違い。    注意点やガスの復帰 手順。 。 9. 電気の地震対策    避難する時はブレーカーを落とす。        電気や電化製品の対策ポイント。 。 10.水道の地震対策   お風呂の水を落とさない、など。 (参考) : 泉台自主防災会防災マニュアル 2017年版、地震情報サイト JIS (http://j-jis.com/) 、 埼玉県 「自主防災組織活動について」 、埼玉県「イツモ防災講座」、消防庁ホームページ、NTTホームページ、 上尾市 「避難所運営マニュアル」「災害ハザードマップ 」、日本防災士機構 「防災士教本」 平成27年第2版、国土交通省「家庭で役立つ防災」、防災システム 研究所ホームページ ほか 11.災害時の各種メッセージサービス いろいろ サービスを使いこなそう。   NTT 災害用伝言ダイヤル171   災害用伝言板 / Web 171 12.運転中に地震が起きたら 13.外出時に地震が起きたら 避難マニュアルへ 14.いつ避難するか・避難のしかた   いつ避難したらいいか。  家を空けて避難するときの注意。 15.  避難場所の種類 16. 市指定避難所の運営について サイト Map へ ページトップへ

  • タイムライン作成フォーム | ageo-bosaishi-assoc.

    マイ・タイムライン 作成  フォーム ◆ ABA 2020   ( プリントしてご利用ください)     フローチャートはこちら -ABA 防災マニュアル 2023 p35 - 「マイ・タイムライン」 は 「市民のタイムライン」 。 台風の接近や洪水が予想される場合に、市民一人一人が身を守る防災行動を時系列的に自ら作成する ものです。  タイムライン    ふだんから    ➡ 台風接近の    日前 くらい ↓ 暴風雨圏接近の    時間前 くらい 「氾濫警戒情報」 発表   (国土交通省) 「高齢者等避難」 「避難指示」 発表        (上尾市)  ➡ 市指定避難所開設 ↓ ↓   避難先を考えておく    各種の防災マップでお宅の 地勢・環境を確認し、家族 構成などを考えて避難先を 決めておき、 避難先までの安全な経路と 所要時間を確認します。   ➡  あなたの避難先はどこに  しますか?   a. 市指定避難所   b. 安全な親戚や友人宅                  c. 自宅2階 ( 垂直避難 )   避難の事前準備 気象情報などの収集、 土のうの確認、 避難時の持ち物、 備蓄食料・飲料水の確認 家族への連絡方法の確認  避難用ボートの購入  暴風対策、など   避難の直前準備   土のうの配置、   非常用品の確認、   貴重品を2階へ運ぶ   備蓄品を2階へ運ぶ   クルマの安全確保、 など 避難開始   (水平避難のしかたへ)   非常用品はリュックに  避難時の身なり、靴   ガスの元栓を閉める 電気ブレーカーを落とす  家族への連絡  ご近所へ声掛け   戸締り、など   (垂直避難のしかたへ)  2階へ運び忘れがないかの    チェックなど この時、あなたは何をしますか?                                                                                          ➡ ➡ ➡ この時、あなたは何をしますか?                                                                                          ➡ 避難完了 避難情報発令の       時間後 この時、あなたは何をしま すか?                                                                                           ページトップへ サイト Map へ

  • 震災発生直後の行動

    発生直後はあわてずに行動しましょう。 行動の注意点。 -ABA 防災マニュアル 2023 p12 - サイト Map へ ページトップへ

  • 家族の水害対策会議

    家族で水害対策を話し合いましょう。 1.わが家の水害対策会議  水害は地震と違って、あるていど事前に予測 できる可能性があります。まず上尾市ハザードマップWeb版でご自宅の予想浸水深など危険度を確認し、 マイ・タイムライン を作って、しっかり準備しましょう。 平成30年7 月の西日本豪雨を見ると、避難指示を待ってからでは、命を守るためには不十分です。 避難準備情報で早めに避難する ようにし、浸水しても流失の怖れはないと思われる地域や、夜間や大雨の降っている情況での屋外避難はかえって危険な場合があるので、 そうした時には 垂直避難 を考えるべきです。 ① 上尾市ハザードマップWeb版 で自宅の予想浸水深など危険度を確認 ②「「マイ・タイムライン」を作る わが家のマイ・タイムライン を作って、避難先や避難のタイミング、避難方法についてご家族で考えておきましょう 水害時の避難先は、避難所などへの 「水平避難」 と、状況により 自宅2階などの 「垂直避難」 も 考えに入れておきましょう。平屋建てなら、「ご近所の2階」 も考えられます。 ③.情報収集 気象庁の情報や河川事務所、河川ライブカメラなどで、情報収集をし、避難準備や避難行動に役立てます。   情報機関やライブカメラへのリンク  はこちら -ABA 防災マニュアル 2023 p26 - 上尾市指定避難所一覧 上尾市ハザードマップ Web版 ④ 災害時の連絡方法     災害時のメッセージサービス一覧 ⑤ 乳幼児・高齢の方・ 病人・妊婦 の 安全確保 と避難方法を決めましょう。こうした方は、 早めの避難が特に大切 です。 ⑥ 非常持ち出し袋の用意 避難する場合のペットについて、どうするか 相談しておきましょう。 ⑦ 山村武彦氏の 「雨の日散歩」 で 「わが家のハザード マップ」 づくりを 。 平常時の、あまり激しくない雨の日に自宅の 周囲の状況を確認して、「わが家のハザード マップ」を つくってみましょう 。 避難経路 の危険箇所 (水の溜まりやすい場所や マンホール、側溝、小河川)などを確認 する ことができます。 「安全とは、与えられるものではなく、自ら努力して勝ち取るものなのです。」   ( 防災システム研究所 山村武彦氏 )  サイト Map へ ページトップへ

  • ABA会則

    ABA会則です。 会員限定ページです。 ABA上尾市防災士協議会の規約です。 上尾市防災士協議会会則 平成29年7月29日 改正  平成30年10月1日 令和2年5月23日 令和5年6月24日  (名 称) 第1条 協議会は、上尾市防災士協議会(以下「協議会」という。)と称する。  (目的) 第2条 協議会は、広く一般市民を対象として、幅広い防災啓発活動を実施すると共に、地域及び各種団体と連携を図り、平時における地域防災力の向上と、災害時における支援活動を通じて、安全で安心な地域社会の実現に寄与することを目的とする。  (事 業) 第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。  (1) 自主防災組織等の活動を推進するための助言及び援助に関する こと。  (2) 防災に関する知識の普及・啓発に関すること。  (3) 防災士の連携及び情報交換の機能強化に関すること。  (4) 防災士フォローアップ研修の実施に関すること。  (5) 会員の防災知識及び技術向上のための研修の実施に関すること。  (6) その他前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。  (正会員) 第4条 協議会の正会員は、上尾市内在住の防災士(特定非営利活動法人日本防災士機構によ   り認定された防災士の資格を有する者をいい、以下単に「防災士」という。)であって、   地域防災活動に意欲がある個人とする。 2 協議会の事業を賛助する個人又は団体は、賛助会員となることができる。  (役 員) 第5条 協議会に役員として、理事及び監事を置く。 2 理事及び監事の候補者の選任にあたっては、次の基準とする。  (1) 別表のとおり地区自主防災連合会に属する世帯数の概ね1万世帯に1人と する。ただし、   1万世帯に満たない場合は1人とする。  (2) 理事及び監事の候補者は、第4条第1項の正会員の中で、各地区の自主防 災連合会から推   薦を受けた者とする。  (3) 前2号の規定に拘わらず、防災に関する知識、経験等が特に優れていると して理事会よ   り推薦された防災士を理事及び監事の候補者とす ることができる。 3 理事及び監事は、前項に定める理事及び監事の候補者の中から総会において選任する。  (役員の種別) 第6条 役員の種別は次のとおりとする。  (1) 役付理事 会長理事  1人         副会長理事 2人         会計理事  1人  (2) 理事 15人以内  (3) 監事 2人 2 副会長理事のうち1人は、上尾市区長会連合会又は上尾市自主防災連合会連絡協議会の長  をもってこれに充てるものとし、特別理事とする。  (役付理事の選定) 第7条 前条第2項に規定する特別理事を除く同条第1項第1号に規定する役付理事は、理事  会においてその決議により選定し、総会において承認を得るものとする。 2 監事は、会長理事、副会長理事、会計理事及び理事を兼ねることはできない。  (役員の任期) 第8条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 2 役員が欠けた場合における補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 役員は、任期満了後においても後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。 4 特別理事については、任期内1年毎に交替するものとする。  (役員の職務) 第9条 会長理事は、協議会を代表し、会務を総理する。 2 副会長理事は、会長理事を補佐し、会長理事に事故があるとき又は理事長が欠けたときに  は、その職務を代行する。ただし、特別理事を除くものとする。 3 会計理事は、協議会の出納業務を処理し、会計事務に関する帳簿及び書類を管理する。 4 監事は、次に掲げる業務を行う。  (1) 協議会の会計及び資産の状況を監査すること。  (2) 理事の業務執行の状況を監査すること。  (3) 会計及び資産の状況又は業務執行について不正の事実を発見したとき   は、これを総会に報告すること。  (4) 前号の報告をするため必要があると認めるときは、総会の招集を請求   すること。 5 理事は、理事会の構成員として議事・決議に参加する他、理事会の議決 又は会長理事から  の委任がある場合は、協議会の業務を執行する。  (会 議) 第10条 協議会の会議は、総会及び理事会とする。 2 会長理事は、協議会運営に関する重要事項について、その責任と権限において必要に応じ  て会議体を設置することができる。この場合、会議体の目的、組織、形態及び運営方法につ  いては、別途定めるものとする。  (総 会) 第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。 2 総会は、定時総会及び臨時総会とする。 3 定時総会は、毎会計年度終了後3ヶ月以内に開催する。 4 臨時総会は、次の各号の何れかに該当する場合に開催する。  (1) 会長理事が必要と認めるとき。  (2) 正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。  (3) 第9条第4項第4号の規定により監事から開催の請求があったとき。 5 総会は、会長理事が招集する。 6 総会の議長は、会長理事が当たる。 7 総会は、正会員の過半数以上の出席を以って成立し、当該出席者の過半数を以って決す  る。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。 8 正会員は、総会において、各々1個の議決権を有する。 9 正会員は、書面又は他の正会員を代理人として議決権を行使することができる  (総会の決議) 第12条 総会は、本会則に定める事項の他、次に掲げる事項を議決する。  (1) 本会則の改廃  (2) 事業計画及び予算の決定並びにその変更  (3) 事業報告及び決算の承認  (4) 役員の選任及び解任に関する事項  (5) その他協議会の運営に関する重要な事項   (総会の議事録) 第13条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、これ を保存しなければ  ならない。  (1) 日時及び場所  (2) 正会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む。)  (3) 開催目的、審議事項及び議決事項  (4) 議事の経過の概要及びその結果  (5) 議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上  が署名又は記名押印するものとする。  (理事会) 第14条 理事会は、すべての理事を以って構成する。 2 理事会は、毎月1回開催する他、次の各号の何れかに該当する場合に開催する。  (1) 会長理事が必要と認めるとき。  (2) 理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。 3 理事会は、会長理事が招集する。 4 理事会の議長は、会長理事が当たる。 5 理事会は、理事の過半数以上の出席を以って成立し、当該出席者の過半数を以って決す  る。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。 6 理事は、理事会において、各々1個の議決権を有する。 7 理事は、やむを得ない理由のため理事会に出席できないとき、書面を以って議決権を行使  することができる。代理人による議決権行使はできない。 8 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることが  できない。  (議事録) 第15条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなけ  ればならない。  (1) 日時及び場所  (2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨 を付記すること。)  (3) 審議事項  (4) 議事の経過の概要及び議決の結果  (5) 議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押  印するものとする。  (理事会の権能) 第16条 理事会は、本会則で定める事項の他、次に掲げる事項を議決する。  (1) 総会に付議すべき事項に関すること。   (2) 総会の議決した事項の執行に関すること。  (3) 総会の議決を要しない会務の執行事項に関すること。  (4) 理事の職務の執行の監督に関すること  (5) 役付理事の選定及び解職に関すること  (6) その他理事会が必要と認めた事項に関すること。  (顧問及び相談役等) 第17条 協議会は、協議会の目的を達成するため必要があると認める場合は 豊かな経験を有  し、人格・識見ともに優れた有識者を顧問及び相談役等として委任することができる。ただ  し、相談役は、防災士の資格を有するものとする。 2 顧問及び相談役等は、会長理事の要請に基づき、協議会の事業及び運営に関して助言や調整  を行う。 3 顧問及び相談役等の委任は、理事会又は会長理事の決定により定める。  (専門部) 第18条 協議会の活動は、主に所定の専門部が担任する。 2 協議会には、事業企画部、広報部、指導部及び総務部等の専門部を置く。 3 事業企画部は、第3条に規定する事業に関する活動計画の企画・立案を行う。 4 広報部は、第3条に規定する事業に関する広報活動を行う。 5 指導部は、第3条に規定する事業の普及・啓発並びに災害対策訓練及び支援事業を実施する  ための指導的活動を行う。 6 総務部は、第3条に規定する事業の経営管理、一般事務及びその他庶務を 行う。  (資産管理) 第19条 協議会の資産は、別途定める財産目録記載の資産の他、会費収入、 活動に伴う収入、  資産から生ずる果実及びその他の収入を以って構成する。 2 協議会の資産は、会長理事が管理し、その方法は理事会の議決によりこれを定める。 3 協議会の資産を処分し、又は担保に供する場合には、総会において3分の 2以上の議決を要  する。  (経費の支出) 第20条 協議会の経費は、資産を以って支出する。  (事業計画及び予算) 第21条 協議会の事業計画及び予算は、会長理事が作成し、毎会計年度開始前に、総会の議決  を経て定めなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 2 前項の規定に拘わらず、会計年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、  前会計年度の予算を基準として収入支出をすることができる。  (事業報告及び決算) 第22条 協議会の事業報告及び決算は、会長理事が事業報告書、収入決算報告書等として作成  し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後3ヶ月以内に総会の承認を受けなければならない。  (会計年度) 第23条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。  (事務局) 第24条 協議会の事務を処理するため、事務局を置く。 2  事務局は、上尾市総務部危機管理防災課内に置く。  (委任事項) 第25条 この会則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項及び細則等は、理事会  の承認を得て理事長が定める。  (会則の変更) 第26条 本会則の変更は、理事会の議決を経た上、総会の承認を得て会長理事がこれを行う。 附 則  (施 行) 1 この会則は、平成29年7月29日から施行する。  (設立総会) 2 協議会の設立初年度の事業計画及び予算は、第21条の規定にかかわら ず、設立総会の定め  るところによる。  (設立初年度) 3 協議会の設立初年度の会計年度は、第23条の規定にかかわらず、設立 総会成立の日から平  成30年9月30日までとする。 附 則  (施行期日) 1 この会則は、平成30年10月1日より施行する。  (会計年度の特例) 2 平成30年度の会計期間を平成30年10月1日から平成32年3月3 1日まで延長して、平成32年度から毎年4月1日に始まり翌年3月31 日とする。  (役員の任期の特例) 3 役員の任期を平成30年10月1日から平成32年3月31日までの任 期とする。  (会費の特例) 4 平成30年10月1日から平成32年3月31日の期間の会費を2,000 円とする。 附 則      この会則は、令和2年5月23日より施行する。 附 則      この会則は、令和5年6月24日より施行するる。 別表 (第5条の2の (1) 関係) 地区自主防災連合会名     理 事の定数 上尾東地区自主防災連合会    1人 上尾西地区自主防災連合会    1人 上尾南地区自主防災連合会    1人 平方地区自主防災連合会     1人 原市地区自主防災連合会     1人 大石地区自主防災連合会     2人 上平地区自主防災組織連合会   1人 大谷地区自主防災組織連合会   1人 原市団地自主防災連合会     1人 尾山台団地自主防災連合会    1人 西上尾第一団地自主防災連合会  1人 西上尾第二団地自主防災連合会  1人 合計             13人 (注1)上記理事の外に、若干名の理事・監事を選任することができる。(第5条2項3号) (注2)上記理事の外に、特別理事を1名選任する。(第6条2項) ページトップへ サイト Map へ

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